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ブログ過去記事(遺産相続関連その2) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ブログ過去記事(遺産相続関連その2)

行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続 | 松戸の高島司法書士事務所

行方不明の相続人がいる場合の遺産相続手続き

司法書士がおこなう遺産承継業務には、遺産分割協議の調整も含まれると考えられます(相続人間に争いが生じている場合を除く)。したがって、行方不明だった被相続人Aの父へ、司法書士から連絡を取り、遺産分割協議への協力をも求めることも可能です。

遺産分割協議と相続放棄は違います | 松戸の高島司法書士事務所

遺産分割協議と相続放棄は違います

自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務は無いというように勘違いされている方も多いようですが、相続人間の合意だけでは相続放棄とは認められません。相続債権者としては、1人の相続人による債務引受けの合意などをしていない限り、相続人全員に対して支払いを求めることが可能なのです。

亡くなった不動産共有者に相続人がいない場合 | 松戸の高島司法書士事務所

亡くなった不動産共有者に、相続人がいない場合

民法255条によれば、不動産の共有者が死亡して相続人がいないとき、その持分は他の共有者に帰属するとされています。ただし、共有者が死亡し、戸籍上の法定相続人が存在しなかったとしても、ただちに民法255条の規定が適用されるわけではありません。戸籍上の法定相続人がいないときでも、相続債権者や受遺者に対する弁済、特別縁故者に対する財産分与をおこなう必要があるのです。

夫の父母の遺産を、妻(子の嫁)が相続できる場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫の父母の遺産を、妻が相続できる場合

子の配偶者は相続人に含まれません(配偶者の親と養子縁組した場合を除く)。たとえば、長男の妻が、義父をいくら献身的に介護した場合であっても、遺産を相続する権利は全くありません。

子供がいない夫婦の相続(誰が法定相続人なのか?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

子供がいない夫婦の相続

子供がいない夫婦が相続について考える場合、誰が法定相続人になるのかを最初に把握しておくことがとても大切です。何の対策もとらぬうちに相続が開始してしまった場合、思いもよらぬ人が相続人となってしまうことで、遺産分割が困難になる恐れもあるからです。

株式の相続手続き | 松戸の高島司法書士事務所

株式の相続手続き

証券会社の被相続人名義の口座に預けられている株式であれば、相続人の証券口座に振り替えてもらうことになります。けれども、証券会社の口座ではなく、口座管理機関(信託銀行など)に開設された「特別口座」で管理されている株式の場合には少し手続きが異なります。このような管理がなされているのは、2009年1月の株式電子化による以降日までに、株券を証券保管振替機構(ほふり)に預託していなかったためです。

父の後妻の相続人は誰なのか | 松戸の高島司法書士事務所

父の後妻の相続人は誰なのか

父が再婚した場合でも、その子たちと再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることはありません。したがって、父の後妻が亡くなったとき、前妻の子たちは相続人にはなりません。この場合、後妻に兄弟姉妹(または、その代襲者)がいれば、その兄弟姉妹等が相続人になる場合があります。

相続人が相続放棄するとお墓、位牌、仏壇、遺骨は誰が引き継ぐのか | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄するとお墓はどうなるのか

相続放棄をした場合であっても、お墓などを引き継ぐ権利には影響がありません。相続放棄者がお墓、仏壇、位牌などを引き継ぐことは可能であり、それにより、相続の単純承認の効果が生じることもありません。

非嫡出子(婚外子)の相続分を定めた民法第900条第4号の改正について | 松戸の高島司法書士事務所

非嫡出子(婚外子)の相続分を定めた民法第900条第4号の改正について

法律上の婚姻関係にない男女間に生まれたこのことを、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。いわゆる「未婚の母」である場合のほか、婚姻届を出していない夫婦(事実婚)の子も、法律上は非嫡出子であるわけです。 かつて、非嫡出子 …

相続財産(土地)の売却と譲渡所得税 | 松戸の高島司法書士事務所

相続税ゼロでも安心できない遺産処分の現実(相続財産の売却と所得税)

日本経済新聞の連載「司法書士が見た 相続トラブル百科」、今回の記事タイトルは「相続税ゼロでも安心できない 遺産処分の現実」です。 相続税については、現行制度では基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」あ …

前妻との間に子供がいる場合の相続 | 松戸の高島司法書士事務所

前妻との間に子供がいる場合の相続手続きの注意点

夫婦が離婚したとしても、子どもの相続権には何ら変わりがありません。そのため、再婚後にも子どもがいたとすれば、再婚の前後どちらの子どもも相続人となるわけです。

遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書に捨て印(訂正印)を押すべきか

遺産分割協議書へは、相続人全員による署名押印が必要です。押印は、署名の後ろに実印でおこなうのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることができるからです。