不動産贈与登記の必要書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産贈与登記には様々な書類が必要となります。まずは、ご相談・お問い合わせくだされば、司法書士がくわしくご説明いたします。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産贈与登記の必要書類

(最終更新日:2025年9月10日)

不動産の贈与による所有権移転登記(名義変更)を行う際の主な必要書類は、このページに記載しているとおりです。

現在の所有者(贈与者)の住所が登記簿上の住所から変更されている場合には、贈与登記を行う前に「登記名義人住所変更の登記」を行う必要があります。結婚などにより贈与者の氏名が変更されている場合も同様に、氏名変更登記が必要です。

ケースによっては、このページに記載している以外の書類や手続きが必要となる場合もあります。もっとも、まずはご相談にお越しいただければ、司法書士が一から丁寧にご説明いたします。したがって、事前に必要書類を調べる必要はなく、手ぶらでご相談にお越しいただいて差し支えありません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、不動産の贈与に関する登記手続きのご相談を承っております。ご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

また、不動産の贈与手続き全般についての解説は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「不動産贈与登記」のページもぜひご覧ください。

1.標準的な必要書類の一覧

2.登記名義人表示変更登記が必要な場合

2-1.住所が変わっている場合

2-2.氏名が変わっている場合

3.贈与者の本人確認など


1.標準的な必要書類の一覧

(1) 不動産の登記済権利証(または、登記識別情報通知)

不動産の所有権を取得した際に交付された「登記済証」または「登記識別情報通知」です。一般には「権利証(けんりしょう)」と呼ばれることが多いです。平成17年3月の不動産登記法改正以降に不動産を取得した場合は、「登記済証」ではなく「登記識別情報通知」が交付されていることがあります。

(2) 贈与者の印鑑証明書

贈与者(現在の所有者)の印鑑証明書です。法務局へ登記申請する時点で、発行から3か月以内のものが必要です。印鑑証明書に記載されている住所が登記簿上の住所と異なる場合は、贈与登記の前に「登記名義人住所変更登記」を行わなければなりません。結婚などにより氏名が変更されている場合も、同様に「登記名義人氏名変更登記」が必要です。

(3) 受贈者の住民票

受贈者(贈与を受ける方)の住民票です。有効期限はありませんが、当事務所にご依頼いただく際には、新たに取得していただいております。住民票に記載されている住所が、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される新たな所有者の住所となります。

(4) 固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、市町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で取得できます。登記を行う年度のものが必要です。
たとえば、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に登記を行う場合には、令和6年度の固定資産評価証明書が必要となります。

上記のほかに「登記原因証明情報」および「司法書士への委任状」が必要ですが、これらは司法書士が作成し、ご本人に署名・押印をいただくことになります。

2.登記名義人表示変更登記が必要な場合

贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所または氏名が、印鑑証明書の記載と異なる場合には、贈与による所有権移転登記に先立って所有権登記名義人表示変更登記を行う必要があります(詳しくは「登記名義人住所(氏名)変更登記」のページをご覧ください)

2-1.住所が変わっている場合

贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所が印鑑証明書の記載と異なる場合には、贈与による所有権移転登記の前に所有権登記名義人住所変更登記を行わなければなりません。

この際、住所変更の経緯が分かる住民票(または戸籍附票)が必要です。登記簿上の住所から現在の住所に至るまでに複数回転居している場合には、そのすべての住所履歴が確認できる住民票等を提出する必要があります。

また、住居表示の実施や町名地番変更により住所が変わった場合にも、所有権登記名義人住所変更登記が必要です。この場合は、市区町村が発行する住居表示実施証明書などを添付して住所変更登記を行います(この登記に関する登録免許税は非課税です)。

2-2.氏名が変わっている場合

結婚などにより氏名(姓)が変わっている場合には、贈与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人氏名変更登記を行います。

この際には、氏名変更の事実を証明できる戸籍謄本と、住民票(または戸籍附票)が必要です。戸籍謄本には住所が記載されていないため、登記簿上の所有者と戸籍に記載された人物が同一であることを直接証明できません。そのため、住所証明書として本籍の記載のある住民票や戸籍附票も併せて提出する必要があります。

3.贈与者の本人確認など

贈与者(現在の所有者)については、法務局への登記申請を行う前に、司法書士がご本人および登記申請意思の確認を行います。

ご本人確認書類としては、運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのものをご用意ください。また、登記申請に必要な書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印で行っていただきます。

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