不動産贈与登記の必要書類
不動産の贈与による所有権移転登記(名義変更)をする際の、おもな必要書類はこのページに記載しているとおりです。
現在の所有者(贈与者)の住所が、登記簿上の住所から変わっている場合には、贈与の登記をする前に、登記名義人住所変更の登記をしなければなりません。結婚などにより贈与者の氏名が変わっている場合も同様に変更の登記が必要です。
個々のケースによっては、このページに記載している以外の書類や手続きが必要なこともありますが、まずはご相談にお越しくだされば、司法書士が一からわかりやすくご説明します。したがって、とくに事前に必要書類を調べたりする必要はなく、手ぶらでご相談にお越しくださって差し支えありません。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、不動産の贈与による登記手続きのご相談をうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
また、不動産の贈与手続き全般についての解説は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「不動産贈与登記」のページをご覧ください。
1.標準的な必要書類の一覧
(1) 不動産の登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
不動産の所有権を取得した際の「登記済証」です。一般には「権利証(けんりしょう)」といわれることが多いです。平成17年3月に不動産登記法が改正された以降に不動産を取得されているときは、登記済権利証ではなく「登記識別情報通知」が交付されていることもあります。
(2) 贈与者の印鑑証明書
贈与者(現在の所有者)の印鑑証明書です。法務局へ登記申請する時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。印鑑証明書に記載されている住所が、登記簿上の住所と異なる場合、贈与登記の前に登記名義人住所変更の登記をしなければなりません。結婚などにより贈与者の氏名が変わっている場合も同様に変更の登記が必要です。
(3) 受贈者の住民票
受贈者(贈与を受ける方)の住民票です。有効期限はありませんが、ご依頼くださった後に新たなものをお取りいただいております。この住民票に記載されている住所が、不動産登記簿に記載される新所有者の住所となります。
(4) 固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記をする年度のものが必要です。たとえば、令和6月1日から令和元年7月31日の間に登記をするならば、令和6年度の評価証明です。
上記の他に、登記原因証明情報、および司法書士に登記を依頼する際は、司法書士への委任状が必要ですが、どちらも司法書士が作成したものに署名押印をいただくことになります。
2.登記名義人表示変更登記が必要な場合
贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所氏名が、印鑑証明書の記載と異なる場合、贈与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人表示変更の登記をしなければなりません。
2-1.住所が変わっている場合
贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所が、印鑑証明書の記載と異なる場合、贈与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人住所変更の登記をしなければなりません。
その際は、住所変更の経緯が分かる住民票(または、戸籍附票)が必要です。登記簿上の住所から、現在の住所に至るまでに、何度も住所を移転している場合には、その全ての住所がわかるだけの住民票などを提出することになります。
また、住居表示の実施や、町名地番変更により住所が変わったときでも、所有権登記名義人住所変更の登記が必要です。この場合には、市区町村の作成による、住居表示実施などの証明書を添付することにより、住所変更登記をおこないます(登録免許税は非課税)。
2-2.氏名が変わっている場合
結婚などにより氏名(苗字)が変わっている場合には、贈与による所有権移転登記に先立ち、所有権登記名義人氏名変更の登記をします。
その際は、氏名変更の事実のわかる戸籍謄本と、住民票(または、戸籍の附票)が必要です。戸籍謄本には住所が記載されていないため、登記簿上の所有者と、戸籍に記載されている人が同一人物であることが証明できません。そこで、住所証明書(住民票、または戸籍の附票)も提出しなければならないのです。
3.贈与者の本人確認など
贈与者(現在の所有者)の方については、法務局への登記申請をする前に、司法書士によるご本人および登記申請意思のご確認をさせていただきます。
ご本人確認書類としては、運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真入りのものをご用意いただきます。また、登記申請の必要書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印によります。
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