贈与登記申請書・委任状の記載例 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産の贈与による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成します。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成について知る必要は無いのですが、記載例をご参考までに掲載します。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

贈与登記申請書・委任状の作成について

(最終更新日:2025年10月3日)

不動産の贈与登記(贈与による所有権移転登記)を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書や委任状を含めた必要書類のすべてを司法書士が作成します。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成について知る必要はありませんが、記載例をご参考までに掲載します。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談・ご依頼をご検討の際は、「ご相談・お問い合わせ」のページからどうぞ。また、「贈与による所有権移転登記」のページもぜひご覧ください。

なお、ここに掲載する贈与登記の申請書は、紙の申請書の例です。司法書士が不動産登記の申請をする際は、オンライン申請を行うのが通常であり、実際にはこの例のような贈与登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、紙で申請するのであれば、このような登記申請書になるという例です。


1.登記申請書記載例(贈与を原因とする所有権移転登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日 贈与

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

我孫子 花子

添付情報 登記識別情報(または、登記済証) 登記原因証明情報 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報

令和7年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1

司法書士 松戸 一郎  (印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

課税価格 土地 金1,000万円

建物 金500万円

登録免許税 金30万円

内訳 土地 金20万円

建物 金10万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

1.登記の目的

贈与者が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きます。共有の場合には「(贈与者の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、松戸一郎持分全部移転と書きます。また、持分の一部を贈与したときは、「(贈与者の氏名)持分一部移転」となります。

2.原因

贈与した日を記載します。登記原因証明情報(贈与契約書等)の記載内容と一致していなければなりません。

3.権利者

受贈者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

4.義務者

贈与者(登記義務者)の住所氏名を、印鑑証明書の記載どおりに書きます。現在の登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所が相違する場合には、事前に所有権登記名義人住所変更登記が必要です。また、氏名が異なる場合も、所有権登記名義人氏名変更登記をします。

5.添付書類

本件での代理権限証明情報とは、委任状を指します。したがって、代理人により登記申請する場合のみ、添付情報として代理権限証明情報を記載します。

6.代理人

代理人により登記し申請する場合には、代理人の住所氏名を記載し押印します。なお、登記権利者が登記義務者の代理人として1人で登記申請する場合の記載例は次のとおりです。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日 贈与

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

我孫子 花子

添付書類 登記識別情報(または、登記済証) 登記原因証明情報 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

令和7年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

申請人兼義務者代理人

千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎 (印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

(以下省略)

7.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

8.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  04240012×××××
家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積   10階部分 100.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30,000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(贈与を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和7年○月○日 贈与

3.権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地 流山 一郎

4.義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地 我孫子 花子

5.不動産の表示  後記記載の通り

令和7年○月○日

委任者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

我孫子 花子 (印)

不動産の表示

不動産番号 0402000012345

松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 0402000012346

松戸市松戸1176番地2 家屋番号1176番2の建物

贈与登記の関連情報

不動産贈与登記(生前贈与による名義変更)

不動産の贈与と税金

夫婦間の不動産贈与(土地建物)

親子間の不動産贈与(相続時精算課税)

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)