遺産相続を巡るトラブルを防ぐための対策
生前に適切な対策をおこなうことにより、遺産相続を巡るトラブルの多くは未然に防ぐことができるでしょう。このページでは遺産相続を巡って問題が生じやすいと予想されるケースと、事前にとれる対策について解説していきます。
ただし、わかりやすく解説するために、厳密にいえば正しくない記載や、例外が存在することもあります。実際に相続対策を行う際には、事前に専門家に相談することをお勧めします。
遺産相続の手続きなどに関するご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
トラブルが起きやすいケースとその対策
婚姻関係に無い男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。非嫡出子であっても、父が認知すれば、その父の法定相続人となります。
前妻との子であっても、法定相続人であるのは当然です。相続人による遺産分割協議の円満な成立が困難だと予想される場合、公正証書遺言を作成しておくのが有効です。
内縁(事実婚)の妻は法定相続人にはなりません。法定相続人ではない方に遺産を引き継ぐためには遺言書の作成が必須です。
子連れ同士の再婚の場合、互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。
子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が、配偶者とともに相続人となります。
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