相続登記にかかる期間と必要な準備は?
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相続登記にかかる期間と必要な準備【目次】
2-1.遺産分割協議による場合
2-2.遺言による場合
2-3.法定相続による場合
1.相続登記にかかる期間
(最終更新日:2025年10月7日)
相続登記をするには、必要書類を準備し、登記申請書を作成したうえで、その不動産を管轄する法務局に登記申請を行います。
登記申請から登記完了までの期間は、申請先の法務局によって異なります。また、同じ法務局であっても、繁忙期かどうかなどによって完了までの期間が変わる場合があります。
かつては、どの法務局でも登記申請から完了までおおむね1週間程度が一般的でした。しかし現在では、登記完了予定日が申請日から1か月程度先になる法務局もあります。
(※2025年10月現在、千葉地方法務局松戸支局では登記完了予定日が3週間以上となっています。→ 【千葉地方法務局の登記完了予定日はこちら】)
司法書士事務所での書類作成や登記申請手続き自体は、お急ぎの場合にはご依頼から数日以内に対応可能なケースもあります。
しかし、その後の法務局での審査・処理に時間を要する場合があるため、特に相続不動産を売却予定の場合などは、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
実際に、司法書士へ相続登記を依頼してから完了するまでに要する期間は、案件の内容によって異なります。具体的な目安は、ご相談やご依頼の際に司法書士へ直接ご確認ください。
また、登記申請前の準備期間についても、相続登記の種類によって異なります。以下では、相続登記の代表的な3パターンに分けて、必要な事前準備について解説します。
2.相続登記の種類と必要な準備
ここでは主な相続登記のパターンとして、遺産分割協議による相続登記、遺言による相続登記、法定相続による相続登記、それぞれの準備の仕方について概要のご説明をします。
また、相続登記の必要書類について詳しくは、「相続登記の必要書類」のページをご覧ください。
2-1.遺産分割協議による場合
法定相続人が2人以上いる場合に、遺産分割協議の結果に基づいて相続登記を行うときは、遺産分割協議書の作成が必要です。
遺産分割協議書には、被相続人および相続人の表示のほか、相続人のうち誰がどの遺産を取得するかなどを記載します。作成した遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名し、実印で押印します。あわせて、全員分の印鑑証明書の提出も必要です。
なお、司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合は、司法書士が作成した遺産分割協議書に署名押印していただくのが一般的です。
(→ 詳しくは【遺産分割協議書の作成】をご覧ください。)
また、遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の確定のために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)を収集して、法定相続人を明らかにする必要があります。
被相続人の本籍地が生涯を通じて同一の市町村内にあった場合には、比較的容易に戸籍を取得できることもあります。
しかし、多くの場合は転籍や改製などで本籍地が複数回変更されているため、遠方に本籍地があったケースでは、相続人ご自身で戸籍をすべて集めるのは大変な作業となります。
このような場合には、司法書士に戸籍謄本等の収集も含めて依頼するのが便利です。司法書士が戸籍を取得する場合は、通常、郵送による請求で対応しますので、出張費用などが発生することもありません。
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年(2024年)3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が開始されました。
この制度により、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍等を、お近くの市区町村の窓口で一括して請求できるようになりました。
これまでのように本籍地ごとに戸籍を取り寄せる必要がなくなり、相続登記に必要な戸籍等の収集が大幅に簡素化されています。
今後も、相続登記に必要な戸籍等の取得を司法書士に依頼することは可能ですが、ご自身で戸籍等をそろえることも以前より容易になったといえます。
(詳しくは → 【戸籍謄本等の広域交付について】 をご覧ください。)
2-2.遺言による場合
遺言に基づいて相続登記を行う場合は、遺産分割協議による場合と異なり、法定相続人全員を明らかにするための戸籍謄本等は不要です。
被相続人の死亡の記載がある除籍謄本等のほか、遺言により財産を相続する人が法定相続人であることを証明できる戸籍謄本等があれば、その他の相続人の有無を証明する必要はありません。
したがって、相続登記の添付書類として必要な戸籍謄本等の取得にかかる手間は比較的少なくて済みます。
ただし、遺言書が公正証書遺言以外の場合には、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります(※法務局の遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言の場合にも、検認は不要です。)
なお、遺言書の検認手続においては、法定相続人全員を明らかにするための戸籍謄本等が必要になります。つまり、相続登記には不要であっても、検認のために多数の戸籍を収集する必要があるという点に注意が必要です。
さらに、家庭裁判所に検認の申立てをしてから、実際に検認が行われる日(検認期日)までは、1か月以上かかることもあります。このように、自筆証書遺言や秘密証書遺言による相続登記には、手続や期間の面で相応の負担が生じます。
もっとも、戸籍謄本等の収集、遺言書検認申立て、相続登記といった一連の手続きを司法書士に依頼することで、手間と時間を大幅に軽減することが可能です。
また、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所での検認が不要なため、最も短期間で相続登記手続きを行うことができます。
遺言による相続登記の進め方がわからない場合でも、まずはお気軽に司法書士へご相談ください。
2-3.法定相続による場合
法定相続による相続登記とは、法定相続人が1人の場合、または法定相続人が2人以上であっても、法定相続分どおりに共有名義で登記する場合をいいます。
この場合、相続人全員が誰であるかを明らかにするために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を取得する必要があります。
相続人の範囲および各相続人の法定相続分が明らかとなる戸籍等の準備が整えば、法定相続による相続登記を申請することができます。この場合、相続人の合意を証明する書類(遺産分割協議書など)は不要であり、相続人のうち一部の方から登記申請を行うことも可能です。
したがって、他の相続人の同意が得られない場合でも、法定相続による登記申請を行うことは可能です。ただし、登記の申請人とならなかった相続人には登記識別情報が通知されないため、注意が必要です。
登記識別情報の通知がなくても、その方が登記名義人であることに変わりはありません。
しかし、これはかつての権利証(登記済証)を紛失した状態と同様であり、不動産を売却・担保提供などの際に追加の手続や費用が必要となることがあります。
したがって、法定相続による相続登記を行う場合でも、原則として相続人全員が共同で申請する(または司法書士に委任状を提出する)のが望ましいといえます。
なお、他の相続人がすべて相続放棄をした結果、相続人が1人となった場合も、法定相続による相続登記を行います。この場合には、相続放棄申述受理証明書が登記の添付書類として必要になります。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした本人が取得するのが最も簡単です。ただし、その方の協力が得られない場合には、不動産を相続する相続人が代わって取得することも可能ですが、余分な時間と手間がかかる点に注意が必要です。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
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