わかりやすい相続登記
(最終更新日:2024年5月7日)
「相続登記(不動産の名義変更)をする必要があるのだが、何をどうしたらよいか分からない」とお困りのときは、このページだけお読みくだされば大丈夫です。
「相続登記(不動産の名義変更)の手続きは誰に頼んだらよいのか?」、「どんな書類が必要なのか?」、「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、相続登記の専門家である司法書士がわかりやすく説明しています。
なお、司法書士に相続登記の手続きを依頼しようとお考えの場合には、とくに事前に調べたり準備をする必要はありません。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ最初からご相談いただければ、相続登記にかかる費用や必要書類、手続きの流れについて司法書士が分かりやすくご説明いたします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
わかりやすい相続登記(目次)
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、「登記されている所有者の住所や氏名を、相続人の名義に変更する」ための手続きです。
相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局でおこないます(たとえば、千葉県松戸市と流山市に所在する不動産を管轄するのは、千葉地方法務局松戸支局です)。
ただし、相続人ご自身が法務局に行けば、簡単に手続きができるというものではありません。相続登記をするには、不動産登記などについての専門的な知識が必要ですから、専門家である司法書士に相談・依頼するのが通常です。
かつては相続登記をすることは義務ではなかったため、登記名義人が死亡した後も相続登記をしないままの土地や建物が多く存在していましたが、令和6年4月1日からは相続登記の申請が義務化されています。
そもそも、相続登記が義務であるかどうかに関係なく、ご自宅の不動産を相続した場合などでは、いつかは必ず相続登記をする必要に迫られるはずです。そして、先延ばしにしていると手続きが困難になることもありますから、どんな場合でも相続登記は早めにおこなうべきだとお考えください。
2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)
相続登記は、不動産を相続する相続人が申請人となり、その不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)で手続きをします。
法務局での相続登記手続きは、専門家に依頼せずに、相続人がご自分でおこなうことも認められています。法務局でも登記手続案内をおこなっているので、ご自分で相続登記をしたいと思う方はいちど相談に行ってみるのもよいでしょう(法務局での相談は事前予約制です。千葉地方法務局による登記手続案内についてのページはこちら)。
ただし、自分で相続登記をするには、平日の昼間に何度も法務局まで足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得もご自分でおこなうことになりますが、遠方の役所への戸籍請求などの手続きは慣れていないと非常に大変な作業かもしれません。
そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です(法務局への相続登記申請の手続きをおこなえるのは司法書士と弁護士に限られます。行政書士に相続登記の依頼をすることはできないのでご注意ください)。
司法書士に頼める相続手続き
相続の手続きで司法書士に相談できるのは、不動産の相続登記(名義変更)だけではありません。
遺産分割協議書の作成や、相続登記の申請に必要な除籍謄本などの収集など、相続登記に関する手続きのすべてを、司法書士にご依頼いただくことができます(相続人の間に争いがある場合を除く)。
さらに、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、銀行などの預貯金の相続手続きも代理人として手続きをおこなっています。
したがって、相続登記やその他の相続手続きをする際には、はじめから司法書士へご相談にお越しいただければ、安心してすべての手続きをおまかせいただけるわけです。
なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記を原則としてすべてオンライン申請によりおこなっています。そのため、不動産所在地の法務局へ出向く必要はありませんから、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます(遠方だからといって、追加費用がかかることはありません)。
3.相続登記の相談には何が必要?
相続登記のご相談の際にお持ちいただきたいものは次のとおりです。何もなくても相続登記の初回ご相談はできますが、登記費用のお見積もりには不動産の評価額がわかる資料が必要です。
・固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)
固定資産税の納税通知書は、不動産の価格が記載されている課税明細書のページが必要です(松戸市の不動産の場合、「課税資産の内訳(土地・家屋)」のページです。東京23区であれば、「令和○年度固定資産税・都市計画税課税明細書」と書かれた書類です)。なお、固定資産税の納税通知書は毎年春にご自宅へ送られてきているはずです。
・不動産の権利証(登記済証、または登記識別情報通知)
相続登記の申請をする際には、不動産の権利証(登記済証、または登記識別情報通知)は通常提出する必要ありません。それでも、相続登記が必要な不動産を確認するため、可能であれば不動産の権利証をご用意ください
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、初回のご相談時に必ず登記費用のお見積もりをしています。当事務所へ依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構です(見積書をご自宅へ持ち帰ってご検討いただけます)。また、初回ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりませんので安心してご相談にお越しください。
相続登記の必要書類について詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください。
4.相続登記にかかる費用は?
相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。
(1) 相続登記にかかる実費
実費のうち金額が大きいのは、法務局へ相続登記申請をする際に納める登録免許税で、税額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。
その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(除籍謄本)、住民票(住民票除票)の取得費用などですから金額としては大きくありません。
(2) 司法書士費用(報酬)
司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議の作成なども含めた総額で7,8万円程度(消費税込み)に収まることが多いです。
この他に、相続登記申請に必要な除籍謄本などの取得を司法書士が代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料をいただいています。
(3) 相続登記にかかる費用の総額
相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることがほとんどです。
当事務所へご相談にお越しになった方にお話を伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしい」と聞いたというお話もよくあります。しかし、都市部にある相当な豪邸でもない限り、ご自宅不動産の相続登記(名義変更登記)をするのに、そのような高額な費用がかかることは通常ありません。
もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その専門家(司法書士事務所)に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、相続登記のご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますのでご安心ください。
なお、司法書士以外の専門家(行政書士など)に相続登記の相談をしても、実際の登記申請手続きを依頼することはできません(たとえば、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼した後に、司法書士に相続登記の依頼をするとなれば、余計に費用がかかる可能性が極めて高いです)。
無駄に高額な費用を払わずに済むようにするためにも、相続登記は最初から司法書士に相談するようにしてください。
5.松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、松戸駅の近くでずっと営業を続けてまいりました。
当事務所の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして業務をおこなっていることです(従来の多くの司法書士事務所では不動産業者や金融機関経由での依頼が業務の中心です)。
司法書士に相談するのは初めてだという方も多くいらっしゃいますから、どなたでも安心してご相談にお越しいただけます。
また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)がこれまでに取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2023年12月までの相続登記件数の実績)。
一般的なご自宅不動産の相続登記はもちろん、数次相続や代襲相続の関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。当事務所ではすべてのご相談に代表である司法書士高島が直接ご対応しています。
相続登記のことなら何でも松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。
(ご参考)相続登記についての各種情報
司法書士に相続登記を依頼される場合、これ以降の情報はとくに不要かと思いますが、相続登記について更に詳しくお知りになりたい方は、以下の各ページをご覧になってください。
相続登記の手続きの流れや、相続登記は誰に頼むべきかなどについて、このページよりも詳しく解説しています。
相続登記の必要書類について、遺言書の有無に応じて詳しく解説しています。印刷するのに便利なPDF形式の文書もご覧になれます。
相続登記のご相談、ご依頼は司法書士にすべきですが、それ以外に、弁護士、税理士に相談するのが良い場合などについて解説しています。
相続登記をするに際して、よく疑問になるであろう事柄について解説しました。ご不明な点については千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へご相談にお越しください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ