司法書士費用
司法書士費用は、法律などによって一律に定められているわけではなく、個々の司法書士が独自に決めているものです。依頼する司法書士によって費用が大きく異なる場合もあるので、必ず事前に見積もりをして貰うことをおすすめします。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、司法書士費用(報酬)について次のとおりお約束します。
- 司法書士費用(報酬)や、その他の費用を分かりやすく明示します。
- ご依頼者様にとって適正、かつ誠実な報酬設定とします。
- ご依頼いただく前に必ずお見積もりします(「見積書」を作成しお渡しします)。
個々のご依頼内容によっては、このページに表示する司法書士費用(報酬)の額と異なる場合があります。当事務所では、不動産の相続登記など一律の価格表示が困難な業務についても、必ず事前にお見積もりいたします。
もちろんお見積もりは無料ですし、依頼するかどうかは見積もりの後にご検討くだされば結構です。このページに記載していない業務についても、お気軽にお問い合わせください。
なお、このページの価格表示は、2019年10月1日以降の消費税率(10%)に対応済みです。その他のページやブログでは、旧価格設定のままになっている場合もありますのでご承知おきください。
1.不動産登記の費用
1-1.相続登記
1-2.贈与登記
1-3.抵当権抹消登記
2.相続手続の費用
2-1.預貯金の相続手続
2-2.法定相続情報一覧図の作成
2-3.遺産整理(承継)業務の費用
3-1.遺言書の検認
3-2.特別代理人の選任
3-3.相続放棄の申述
4.遺言書作成の費用
4-1.公正証書遺言
4-2.自筆証書遺言
5-1.株式会社設立
5-2.合同会社設立
5-3.有限会社から株式会社への移行
5-4.その他の会社・法人登記
6-2.内容証明郵便の作成・送付
1.不動産登記の費用
当事務所へのご依頼が多い、主な不動産登記の司法書士報酬は次のとおりです。ここに記載のない登記の費用についてはお問い合わせください。
1-1.相続登記(相続による不動産の名義変更)の費用
司法書士報酬 55,000円~
相続登記の費用は(司法書士報酬)は、個々のケースにより異なります。そこで、当事務所ではご依頼いただく前に必ずお見積もりをいたしております。ご相談、お見積もりだけでしたら費用は一切かかりませんし、当事務所に依頼されるかはそれから決めていただいて結構です。
費用の目安としては、ご自宅不動産(土地と家屋、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は6,7万円程度に収まることが多いです。これに当てはまらない場合としては、ご自宅以外にも不動産があるときや、相続開始から長い年月が経っているときなどです。
相続登記費用のお見積もりを希望される場合、固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をご用意のうえ、ご相談にお越しください。また、相続登記の費用については、電話・メールによるお見積もりも承っております。詳しくは下記リンク先のページをご覧ください。
なお、不動産の相続登記とあわせて銀行などの預貯金相続手続をご依頼いただく場合、1件あたり44,000円~の司法書士報酬で承っております。
相続登記にかかる実費について
司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%(1000万円なら4万円)、登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)です。
登録免許税の計算には、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)が必要です。固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れます。市役所(都税事務所)に行かれる際は、相続人であることが分かる戸籍謄本等と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
1-2.生前贈与による名義変更(所有権移転登記)の費用
司法書士報酬 55,000円
上記金額は、ご自宅不動産(土地と家屋、またはマンションの1室)を生前贈与する場合の標準的な司法書士報酬です。個々のケースによっては費用が異なる場合もありますが、当事務所ではご依頼いただく前に必ず費用の見積もりをおこなっています。
なお、不動産の所有者として登記されている住所と、現住所とが異なるときは、贈与による所有権移転登記をする前に、住所変更の登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。
上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用の実費などがかかります。登録免許税の計算には、不動産の固定資産評価額が必要ですので、固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちください。
贈与のほか、財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)の費用も、原則として上記と同じですが詳しくはお問い合わせください。
1-3.抵当権抹消登記の費用
司法書士報酬 15,400円
上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。
実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円、登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通331円(インターネット登記情報)です。
なお、不動産の所有者として登記されている住所と、現住所が異なるときは、抵当権抹消登記をする前に住所変更登記(所有権登記名義人住所変更登記)が必要です。
抵当権抹消登記の費用(1戸建て、土地建物各1つの場合の例)
司法書士報酬 | 実費(登録免許税 ・登記手数料等) | 備考 | |
抵当権抹消登記 | 15,400円 | 2,000円 | 登録免許税は不動産1つにつき1,000円 |
登記事項証明書等 | 1,100円 | 1,622円 | 登記事項証明書1通480円 (オンライン申請)、登記情報1通331円 |
送料 | 460円 | 定形郵便物110円、簡易書留350円 | |
合計 | 16,500円 | 4,082円 |
※ 上記の司法書士報酬16,500円(消費税10%込)と実費4,082円の合計20,582円が総額となります。
1-4.登記名義人表示変更登記(住所、氏名)
司法書士報酬 8,800円
住所移転(引っ越し)や、結婚などにより氏名が変わったときの所有者名義の変更登記です。上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です。不動産の個数が多い場合、複数回の住所移転をしている場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。
実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円ですが、住居表示実施や市町村合併による行政区画の変更による場合などでは登録免許税はかかりません。
登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通332円(インターネット登記情報)です。
2.相続手続の費用
各種相続手続の費用です。不動産の相続については、相続登記の費用をご覧ください。
2-1.預貯金の相続手続き
司法書士報酬 66,000円
銀行、信用金庫などの預貯金の解約(名義変更)手続きです。預貯金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の基本報酬は上記のとおりですが、相続や遺贈などによる不動産登記とあわせてご依頼いただいた場合には44,000円で承ります。
金融機関2社以上のご依頼の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。
手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。
2-2.法定相続情報一覧図の作成
司法書士報酬 33,000円
上記の司法書士報酬は法定相続情報一覧図の作成のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は16,500円となります。
法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍などの取得代行については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図作成を同時におこなうときは、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍などを取得する必要はありません。
2-3.遺産整理(承継)業務の費用
遺産分割、相続登記、銀行預金の解約、株式、投資信託の名義変更などの遺産整理業務を、司法書士にまるごとおまかせいただくことができます。
司法書士による遺産整理(承継)業務の最低報酬額は275,000円(消費税込み)となりますが、預貯金などの相続手続を個別にご依頼いただく場合は、銀行などの1件あたり44,000円~で承っています。くわしくは、遺産整理(承継)業務の費用をご覧ください。
3.家庭裁判所の手続(相続関連)の費用
3-1.遺言書の検認
司法書士報酬 33,000円
上記の司法書士報酬は、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。ただし、相続登記など別の手続きをおこなわず、遺言書検認のみを単独でご依頼いただく場合は、相続関係証明書作成報酬(11,000円~)がかかります。
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を相続人数×2枚程度)です。
遺言書検認の申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。
3-2.特別代理人の選任
司法書士報酬 33,000円
上記の司法書士報酬は、特別代理人選任申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。
遺産分割協議のために特別代理人選任の申立てをする際には、「利益相反に関する資料」として遺産分割協議書案を提出します。
この遺産分割協議書を当事務所で作成する際には費用(11,000円~)が別途かかりますが、遺産分割協議に基づく不動産相続登記をあわせてご依頼いただく場合には、同じものを特別代理人選任と相続登記に使用しますから費用が節約できます。
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)です。
特別代理人選任の申立に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。
3-3.相続放棄の申述
司法書士報酬 44,000円
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
また、相続開始から3ヶ月を過ぎており、上申書(事情説明書)などを作成するときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、その際には事前にお見積もりします
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)です。
相続放棄の申述に必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せも、すべておまかせいただくことができます。費用は、実費プラス戸籍謄本など1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。
4.遺言書の作成
4-1.公正証書遺言
司法書士報酬 88,000円
上記の司法書士報酬には、遺言書の内容についてのご相談のほか、公証人との事前の打ち合わせなども含まれています。また、証人2名も当事務所でご用意いたします(通常は司法書士と当事務所補助者が証人となります)。
上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、とくに内容が複雑な場合には、お話を伺った上でお見積もりをいたします。また、遺言公正証書の作成には、上記の司法書士報酬に加えて公証人の手数料がかかります。
4-2.自筆証書遺言
司法書士報酬 55,000円
上記金額は、相続財産の総額が5千万円程度までの場合です。財産の額が多かったり、事業承継を伴う場合などは事前に見積もりをいたします。
専門家に相談することで間違いのない自筆証書遺言を作成したい方向けのサービスです。遺言書の内容についてのご相談をはじめ、自筆証書遺言の作成が完了するまで何度でもご相談にお越しいただけます。
司法書士による遺言書の保管や、遺言執行者に司法書士を指定することを希望される場合は、ご相談ください。
5.会社・法人の登記の費用
5-1.株式会社設立登記の費用
司法書士報酬 88,000円~
上記の司法書士報酬以外に、実費として定款認証の公証人手数料約50,000円、登録免許税150,000円がかかるため、総額約290,000円となります。なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7ですが、この額が150,000円に満たない場合は150,000円です。
上記報酬の適用条件について
高島司法書士事務所では、会社創業時の負担を低く抑えられるよう、格安の司法書士報酬にて会社設立登記手続きを承っています。
上記報酬が適用されるのは、次の条件を満たした場合としますが、代表者ご自身が出資をする小規模な会社設立であれば、ほとんどが当てはまるはずです。
- 取締役会、監査役などを設置しない。
- 出資は現金のみ(現物出資はしない)。
- 定款は当事務所所定のものをベースとする。
- 打ち合わせは全て事務所へお越しいただきます。
ご自分で会社設立する場合との費用の違い
当事務所では、定款の電子認証に対応しています。そのため、定款を電子認証することにより、紙で作成した定款原本には必要な収入印紙代40,000円を節約することができます。
これに対し、一般の方が定款の電子認証をするのは困難ですので、司法書士等の専門家に依頼しない場合は、実費として登録免許税150,000円、および定款認証費用約90,000円(公証人手数料50,000円、収入印紙40,000円)の最低約240,000円がかかります。
したがって、会社設立手続の全てをご自身で行った場合と、当事務所に依頼した場合との差額は50,000円未満です。ご自分で全ての手続をする場合にかかる実費約240,000円に、50,000円弱の追加費用を支払うだけで、会社設立手続を商業登記のプロである司法書士に任せ、ご自身の負担を大幅に減らすことができることになるのです。
また、株式会社では、設立前に検討すべきことが多くありますので、専門家に相談せずに設立してしまうと、後で問題が生じることもあるので注意が必要です。司法書士は登記および会社法の専門家ですから、安心してご相談いただくことができます。手続きなどについて詳しくは、株式会社設立のページをご覧ください。
5-2.合同会社設立登記の費用
司法書士報酬 66,000円
実費として、登録免許税60,000円がかかるので、司法書士報酬と実費を合わせた総額は126,000円です。また、登記簿謄本(登記事項証明書)1通480円(オンライン申請)、印鑑証明書1通500円も実費のみで必要数をお取りしています。
合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要で、登録免許税も低額なため、株式会社設立に比べ設立費用が大幅に安く済みます。また、当事務所では、設立費用が安く済むという合同会社の利点を最大限に生かすため、司法書士報酬についても割安にしております。
なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。
合同会社設立登記の手続きなどについて詳しくは、合同会社設立登記のページをご覧ください。
5-3.有限会社から株式会社への移行登記の費用
司法書士報酬 66,000円~
有限会社から株式会社への移行登記手続をする際には、有限会社については解散登記、株式会社については設立登記をしますが、公証人による定款認証は不要です。
登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。この他に、登記簿謄本(1通480円)、印鑑証明書(1通450円)取得のための実費がかかります。
5-4.その他の会社・法人登記の費用
商業登記(株式会社、合同会社、特例有限会社の登記)のページから、本店移転登記、商号変更・目的変更登記、役員変更登記など各手続のページをご覧ください。
6.裁判所手続、法律相談・顧問契約等の費用
6-1.簡裁訴訟代理、および裁判所提出書類作成業務
ここに掲示する報酬額は、請求額に比べて司法書士報酬が過大になるのを避けるため低額に抑えているものであり、事実関係に争いが無く、1,2回の期日で裁判が終了することが予想される事案を想定しています。
よって、相手方が事実関係を争ってきたり、立証が困難であることが予想される場合、その他、とくに複雑な事案等については別途お見積もりします。
また、裁判を起こすには、司法書士報酬(着手金、成功報酬)の他に、裁判所費用(切手、収入印紙)が必要です。司法書士が裁判所へ出頭する必要がある場合、千葉地方裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所、東京地方裁判所、東京簡易裁判所以外の裁判所については、日当をご請求させていただくことがあります。
6-1-1.訴状の作成
紛争の目的の価額(請求額) | 司法書士報酬 |
---|---|
60万円以下 | 55,000円 |
60万円を超えて、100万円以下 | 88,000円 |
100万円を超える | 110,000円~ 事案に応じて見積もりします |
請求額100万円未満の場合は、上記司法書士報酬による固定金額とします。また、期日が2回以上になった場合の、準備書面作成の報酬は、訴状作成の半額を基本とします。
6-1-2.簡易裁判所での訴訟代理
紛争の目的の価額(請求額) | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|
60万円以下 | 55,000円 | ~11% |
60万円を超えて、100万円以下 | 88,000円 | ~11% |
100万円を超えて、140万円以下 | 110,000円 | ~11% |
着手金は、勝訴・敗訴にかかわらずお支払いいただくもので、裁判所へ訴えを起こす前にご請求させていただきます。
成功報酬は、訴えにより認められた経済的利益の11%が基本です。ただし、勝訴しても、その後に強制執行が必要な場合、強制執行申立の裁判所提出書類作成報酬をいただく代わりに、成功報酬をいただかない場合もあります。それ以外にも、成功報酬については、個々のケースに応じて受任前に協議の上決定いたします。
6-2.内容証明郵便の作成・送付
内容証明郵便(示談・和解交渉)のページをご覧ください
6-3.司法書士による法律相談(個別相談)
1回1時間以内 金5,500円
相談の結果、事件処理のご依頼に至った場合は、受領済の法律相談費用を着手金に充当します。また、不動産及び会社・法人等の登記手続、債務整理についての相談は全て無料です。
7.債務整理、過払い請求の費用
債務整理(任意整理、自己破産、個人民事再生)、過払い金返還請求の費用については、高島司法書士事務所による「債務整理相談室」ホームページの債務整理の費用(司法書士報酬)のページをご覧ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ