内容証明郵便
お知らせ(2023年9月21日)
当事務所では現在、個人間の紛争などについての、認定司法書士による内容証明郵便の作成および発送のご相談は、原則として受け付けておりません。なお、消費者金融、クレジットカード会社や債権回収会社などへの、内容証明郵便による消滅時効援用のご相談は承っておりますので、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までご相談ください。
1.内容証明郵便とは
内容証明とは、差出日付、差出人、宛先、文書の内容が、郵便局(日本郵便)によって証明される郵便物です。内容証明を利用しておくことにより、後に裁判になったとき、どのような文書を差し出していたかを証明する有力な証拠になります。
内容証明を送る際、通常は配達証明を付けるようにします。配達証明とは、郵便局(日本郵便)によって、郵便物等を配達した事実を証明するものです。配達証明を付けておかないと、せっかく内容証明書を送っても、相手方にそんなもの(内容証明)を受け取った覚えはないと言われてしまえば、内容証明を送った意味が無くなってしまいます。
内容証明では、上記のとおり、文書の内容や差出日が証明されますが、それ以外の法律的な効果があるわけではなく、普通の郵便と変わりません。たとえば、消滅時効の進行を中断させるため催告や、クーリングオフのための通知なども、内容証明郵便を使うと決まっているわけでは無く、普通郵便や口頭でも効果は同じです。
しかし、内容証明郵便を使うことで、文書を差し出したとの証拠を残すことができるので、相手方が通知を受け取ったことを否認した際に、強力な証拠として役立つのです。
2.司法書士による内容証明郵便の作成
当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務についての法務大臣の認定を受けているので、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談を行うことができます。従って、簡易裁判所で扱える範囲の業務であれば、ご依頼者様の代理人として内容証明郵便を発送し、相手方との示談・和解交渉を行うことが可能です。
内容証明自体の効果は、ご自身の名前で送っても、弁護士や司法書士といった法律専門家が代理人として送っても、全く同一であるのは当然です。しかし、司法書士の名前で内容証明を送ることで、相手方に対し心理的な圧力を与える効果が期待できます。実際にも、ご自身でいくら請求をしても駄目だったものが、司法書士から内容証明郵便を送っただけで、すぐに解決することも決して珍しくありません。
3.内容証明郵便作成の費用
司法書士が代理人として、内容証明郵便の作成および発送する場合には、裁判外の和解についての代理業務としてお受けすることになります。よって、ご依頼いただけるのは、簡易裁判所で扱える範囲(訴額140万円以下)の請求となります。
・裁判外の和解業務についての司法書士報酬(手続費用)
(1) 着手金 33,000円~
(2) 成功報酬 和解により得られた利益の11%以内
上記の額を基本とし、事件の難易度や請求額に応じて、ご依頼いただく前に決定します。なお、内容証明郵便の発送のみで、その後の和解交渉を行わない場合、成功報酬はいただきません。
また、内容証明郵便の発送後に、訴訟を提起した場合、訴訟についての司法書士報酬のみをご請求いたします。つまり、内容証明郵便の作成・発送についての費用はいただかないということです。
関連情報
消費者金融などの貸金業者に対する、消滅時効援用の内容証明については、下記のページをご覧ください。
・消滅時効の援用 (高島司法書士事務所「債務整理・過払い金請求」のページ)
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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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