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法定相続人が誰であるか、配偶者および子がいる場合、子がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人であるときなどで、遺言書を作成する目的は異なります。また、相続財産の内容によっても、どのような遺言をするべきかが変わってきます。

遺言書の作成例(ケースごとの遺言文例)

法定相続人が誰であるか、たとえば、配偶者および子がいる場合、子がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人であるときなどにより、遺言書を作成する目的は異なります。

また、相続財産の内容によっても、どのような遺言をするべきかが変わってきます。たとえば、主な財産が自宅不動産のみである場合で、法定相続人が複数いるときには、各相続人にどのように相続させるかが問題になることがあります。

どのような遺言をしたら良いのか、まずはご自身で検討してみたい方のために、様々なケースに応じた遺言書の作成例について解説をおこないます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、遺言書作成のご相談をうけたまわっています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

遺言書の作成例と検討すべきこと

法定相続人が誰であるかに応じた遺言の例

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1.配偶者と、子が相続人の場合

配偶者にすべての遺産を相続させようとするとき、また、子に相続させる場合でも法定相続分と異なる割合で相続させようとするときには、遺言書を作成する必要があります。法定相続分と異なる遺言をするときは遺留分に配慮します。

2.配偶者と、兄弟姉妹が相続人の場合

子供がおらず、直系尊属がすでに亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書を作成しておけば妻にすべての財産を相続させることも可能です。

3.再婚していて、前妻(前夫)との間にも子がいる場合

父母が離婚した場合でも、子は父母それぞれの相続人となります。よって、離婚した相手方との間に子がいる場合には、遺言書を作成しておく必要性が高いです。遺留分についても考慮しておくことが大切です。

4.相続人の中に非嫡出子、婚外子がいる場合

婚外子(非嫡出子)であっても認知していれば相続人となります。また、生前は認知していなかった場合でも、遺言により子を認知することもできます。

法定相続人ではない人に財産を残すための遺言

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1.内縁の配偶者(夫、妻)に財産を残したい場合

夫婦として生活していても、内縁(事実婚)の配偶者は法定相続人とはなりません。そこで、内縁の妻に財産を残そうとする場合には、遺言書を作成することによって、遺贈をします。

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