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子供を認知したときには、認知した父親の戸籍に記載されます。そのため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を取れば非嫡出子の存在が必ず明らかになるわけです。

非嫡出子、婚外子がいる場合の遺言書

結婚していない相手方との子(婚外子)であっても、認知していれば相続人となります。

婚外子のことを、法律上は非嫡出子といいます。嫡出でない子(非嫡出子)の相続分は、嫡出子の相続分と同等であり、非嫡出子の存在を無視して遺産相続手続きを進めることはできません。

相続人である非嫡出子の存在は、遺産相続手続きの際に必ず明らかになります。遺産の分割についての話し合い(遺産分割協議)は、必ず相続人の全員による必要があるため、戸籍等を取得することにより相続人の調査をおこなうからです。

子供を認知したときには、認知した旨が父親の戸籍に記載されます。そのため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を取れば、認知した子の存在が必ず明らかになるわけです。

したがって、ご自身の生前は、事情により認知した子の存在を秘密にしていたようなときでも、必ず遺言書を書いておくべきです。

遺言書があっても、隠し子の存在が明らかになることには変わりありません。けれども、遺言書を作成しておくことにより、残されたご家族が遺産相続を巡る争いに巻き込まれるのを避けることができます。

1.婚外子(非嫡出子)に相続させない場合

認知した子がいても、その子には遺産を相続させないとする遺言も可能です。遺言書があれば、非嫡出子の同意を得ることなしに遺産相続手続きをすることも可能です。

ただし、子には遺留分がありますから、非嫡出子に相続させないとする遺言をした場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の対象となります。

2.婚外子(非嫡出子)にも相続させる場合

嫡出でない子(非嫡出子)も、嫡出子も相続分は同じです。たとえば、妻との間に生まれた長男と、非嫡出子の2人が相続人の場合、その相続分は2分の1ずつとなります。

遺言書を作成する場合、上記の割合で相続させるとしても良いですし、法定相続分とは異なる割合にすることもできます。法定相続分と異なる割合で相続させようとするときには、遺留分にも注意する必要があります。

本例では、それぞれの遺留分は相続財産全体の4分の1です。これよりも少ない割合の財産しか相続させないとする遺言をした場合、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の対象となります。

第○条 遺言者は、遺言書の有する財産の全部を、長男○○(昭和○年○月○日生)が3分の2、認知した子○○(昭和○年○月○日生)が3分の1の割合で相続させる。

上記の例では、嫡出子(長男)の相続分を多くしていますが、遺留分は侵害していません。子のどちらかに不満があったとしても、上記の割合に従って相続することになります。

3.遺言による認知

生前には認知していなかった子を、遺言により認知することもできます。遺言により認知したうえで、その子に遺産を相続させることもできるのです。

遺言による認知の場合には、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、その届出をしなければなりません(戸籍法64条)。そのため、遺言執行者の指定もおこなっておくのがよいでしょう。

第○条 遺言者は、千葉県松戸市松戸○番地(本籍)A(昭和○年○月○日生)を認知する。

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