遺言書(非嫡出子、婚外子がいる場合)

子供を認知したときには、認知した父親の戸籍に記載されます。そのため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を取れば非嫡出子の存在が必ず明らかになるわけです。

非嫡出子、婚外子がいる場合の遺言書

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結婚していない相手方との子(婚外子)であっても、認知していれば相続人となります。婚外子のことを、法律上は非嫡出子といいます。

非嫡出子の相続分は嫡出子の半分とされていますが、相続人であることには変わりがありませんから、非嫡出子の存在を無視して遺産相続手続きを進めることはできません。

(2024年1月24日追記)
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律の成立により、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になっています(同月11日公布・施行)。

相続人である非嫡出子の存在は、遺産相続手続きの際に必ず明らかになります。遺産の分割についての話し合い(遺産分割協議)は、必ず相続人の全員による必要があるため、相続人の調査をおこなうからです。

銀行預金の払い戻し(解約手続き)や、不動産の名義変更(相続登記)をする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を提出します。

子供を認知したときには、認知した旨が父親の戸籍に記載されます。そのため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を取れば、認知した子の存在が必ず明らかになるわけです。

仮にご自身の生前、事情により認知した子の存在を秘密にしていたようなときでも、必ず遺言書を書いておくべきです。

遺言書があっても、隠し子の存在が明らかになることには変わりありません。けれども、遺言書を作成しておくことにより、残されたご家族が遺産相続を巡るトラブルに巻き込まれるのを避けることができます。

1.婚外子(非嫡出子)に相続させない場合

認知した子がいても、その子には遺産を相続させないとする遺言も可能です。遺言書があれば、非嫡出子の同意を得ることなしに遺産相続手続きをすることもできます。

ただし、子には遺留分がありますから、非嫡出子に相続させないとする遺言をした場合、遺留分減殺請求をされることもあります。この場合には、遺留分相当額の財産を渡すことになります。

2.婚外子(非嫡出子)にも相続させる場合

非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分です。妻との間に生まれた長男と、非嫡出子の2人が相続人の場合、長男の法定相続分は3分の2、非嫡出子は3分の1となります。

遺言書を作成する場合、上記の割合で相続させるとしても良いですし、法定相続分とは異なる割合にすることもできます。法定相続分と異なる割合で相続させようとするときには、遺留分に注意する必要があります。

本例では、長男の遺留分が相続財産全体の3分の1、非嫡出子については6分の1です。これよりも少ない割合の財産しか相続させないとする遺言をした場合、遺留分減殺請求の対象となります。

第○条 遺言者は、遺言書の有する財産の全部を、長男○○(昭和○年○月○日生)及び認知した子○○(昭和○年○月○日生)の2人に均分の割合で相続させる。

上記の例では2人の子に2分の1ずつ相続させるとしています。法定相続分とは異なりますが、遺留分は侵害していませんから、長男は遺言に従うしかありません。また、認知した子の相続分を最低限度にしようとするときには、財産の6分の1を相続させるとすればよいことになります。

3.遺言による認知

生前には認知していなかった子を、遺言により認知することもできます。遺言により認知したうえで、その子に遺産を相続させることもできるのです。

遺言による認知の場合には、遺言執行者が、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、その届出をしなければなりません(戸籍法64条)。そのため、遺言執行者の指定もおこなっておくのがよいでしょう。

第○条 遺言者は、千葉県松戸市松戸○番地(本籍)A(昭和○年○月○日生)を認知する。

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