公正証書遺言の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺言書の作成は、相続手続き、および法律の専門家である司法書士にぜひご相談ください。公証人との打ち合わせも、司法書士がおこないます。専門家同士で準備を進めますからスムーズな手続きが可能です。

公正証書遺言の作成

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公正証書遺言は、公証役場において公証人により作成されるものです。遺言者がご自分で公証役場に問合せをして、公正証書遺言を作成することも可能です。けれども、まずは司法書士にご相談くだされば、じゅうぶんな時間をお取りしじっくりとお話を伺いますから、思いを実現するための遺言書が作成できます。

また、公証人との打ち合わせも司法書士がおこないます。専門家同士で準備を進めますからスムーズな手続きが可能です。立会証人(2名)の用意も当事務所におまかせいただけます。遺言書の作成は、相続手続き、および法律の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

1.公正証書遺言作成の手続き

1-1. 遺言内容についてのご相談

1-2.司法書士による遺言書文案の作成

1-3.公証人(公証役場)との事前打ち合わせ

1-4.公証役場での遺言書作成

2.公正証書遺言作成の必要書類

3.公証人の手数料(公正証書遺言の作成費用)

4.どこの公証役場へ行くのか(公証人の管轄)

5.遺言書作成の関連情報

1.公正証書遺言作成の手続き

松戸の高島司法書士事務所に、公正証書遺言の作成をご依頼くださった場合、次のような手順で手続きが進みます。

(1) 遺言内容についてのご相談

最初のご相談の際に、どのような内容の遺言がご希望であるのかお話を伺います。漠然としたお考えでも結構ですし、法律的に正しい遺言であるかなどを気にする必要はありません。司法書士がじっくりとお話を伺ったうえで、遺言の内容について検討していきます。

誰が相続人であるのか、また、法定相続分や法定相続分と異なる遺産の配分を望む場合には遺留分なども考慮しながら、相続人間に争いが生じるのを防げるような遺言内容にします。司法書士との事前打ち合わせは一度だけに限らず、必要であれば何度でも時間をお取りしますから、遺言の内容に不安を感じることはありません。

(2) 司法書士による遺言書文案の作成

ご相談内容にもとづいて、司法書士が遺言書の文案を作成します。ご依頼者に遺言書案をご覧いただいたうえで、お考えのとおり間違いのない遺言となっているかを確認します。

(3) 公証人(公証役場)との事前打ち合わせ

司法書士が作成した遺言書の文案を公証役場に持ち込み、公証人との事前打ち合わせをします。このときまでに、必要書類のすべてをご用意いただき、公証人による確認を受けておきます。

公証人が作成した遺言書(案)ができあがったら、事前に司法書士の事務所あてに送られてくるので、遺言書作成当日よりも前に内容をご確認いただけます。

(4) 公証役場での遺言書作成

事前に決めておいた日時に公証役場へ行きます。このとき、2人以上の証人も同行する必要があります(未成年者、推定相続人、受遺者等は証人になれません)。当事務所に遺言書作成を依頼くださった場合、司法書士が1人目の証人となります。さらに2人目も当事務所でご用意することも可能ですのでご相談ください。

法律によれば、公正証書遺言の作成は次のような手順でおこなうとされています(民法969条)。

  1. 遺言者が、公証人の面前で、証人2人以上を立会人として遺言内容を口述する。
  2. 公証人は、遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化する。
  3. それに遺言者、証人、公証人が署名押印をして公正証書遺言が完成。

ただし、公正証書遺言の作成を司法書士にご相談いただいた場合には、公証役場へ出向いたときには既に遺言書の文案が完成していますから、遺言者が一から遺言の内容を説明する必要はありません。具体的には、公証人によって次のような流れで手続きが進められます。

  1. 遺言者が氏名、生年月日などを述べることにより本人確認をおこなう(事前に印鑑証明書等の提出をしていますから、形式的なものです)。
  2. 配偶者、子など、推定相続人の確認をします(こちらも、事前に戸籍などを提出していますから、形式的な確認となります)。
  3. どのようなきっかけで遺言を作成することとしたのか、誰にどの遺産を相続させるかなど、公証人から遺言者に対して口頭での質問がされます。
  4. 公証人が遺言書(案)を読み上げます。その遺言内容で間違いないことが確認できたら、遺言者と立会証人2名が指定の箇所に署名押印します。

公正証書遺言の要件を満たすために上記のような手順がとられますが、基本的には公証人の質問に答えていくだけです。公証役場と司法書士との間で事前に打ち合わせをしてあるわけですから、何も難しいことはありません。

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2.公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言を作成するには、通常次のような書類が必要となります。

  1. 遺言者の印鑑証明書
  2. 遺言者の戸籍謄本
  3. 財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との相続関係がわかる戸籍謄本
  4. 財産をもらう人が相続人以外の場合は、その人の住民票
  5. 遺言する財産が不動産の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書(または、固定資産の納税通知書)
  6. 証人(立会人)の住民票(または、運転免許証のコピー

金融資産の内容については、とくに資料がなくとも口頭でお伝えくだされば結構です。ただし、銀行預金や株券などを個別に記載するときは、その内容を確認するため通帳などもご用意いただきます。

また、公証人の手数料(公正証書遺言の作成費用)は、遺言書作成の当日に、公証役場で直接お支払いいただきます。

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3.公証人の手数料(公正証書遺言の作成費用)

公正証書遺言を作成するための公証人手数料は、遺言により相続(遺贈)する財産の価額、また、相続(遺贈)させる相続人(受遺者)の数などにより計算しますが、例としては次のようになります。

この他に正本・謄本の作成費用(1枚につき250円)がかかります。また、公証人が病院や自宅へ出張する場合は、通常の手数料額の2分の1が加算され、さらに日当・旅費がかかります。

相続財産の価額相続させる相続人公証人手数料
5,000万円配偶者(妻・夫)のみ40,000円
5,000万円配偶者3,000万円、子2,000万円57,000円
8,000万円配偶者(妻・夫)のみ54,000円
8,000万円配偶者6,000万円、子2,000万円77,000円

公証人手数料の計算方法については、日本公証人連合会手数料(公正証書作成等に要する費用)のページをご覧ください。

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4.どこの公証役場へ行くのか(公証人の管轄)

公証人の職務は、原則として公証役場でおこなうことになっていますが、事情により公証役場へ出向けない場合には、公証人に病院や自宅などへ出張してもらうことも可能です(別途費用がかかります)。

けれども、公証人は自己が所属している法務局の管轄外では職務をおこなえません。たとえば、松戸公証役場の公証人は千葉地方法務局に所属していますから、千葉県外に出張して遺言書を作成することはできません。

ただし、公証役場に行って手続きをするのであれば、どこにある公証役場でも大丈夫です。東京都、埼玉県、茨城県にお住まいの方が、千葉県松戸市にある松戸公証役場で公正証書遺言を作成しても全く問題ないわけです。

実際、当事務所にご相談にお越しいただき公正証書遺言を作成する場合には、松戸公証役場を利用することが多いです。同じ公証役場での手続きのほうが、事前打ち合わせなどもスムーズに進むからです。

もちろん、別の公証役場での手続きも可能ですから、ご希望があればご相談ください。

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5.遺言書作成の関連情報

遺言書の条項例(文例、記載例)

遺言者の希望を確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。

ケースごとの遺言例

子供がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人となる場合など、遺言書を書く目的に応じての遺言文例や注意事項について解説しています。

遺言書の検認

自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言執行者の選任

遺言により遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

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