遺言例(妻と兄弟姉妹が相続人の場合)
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また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による、「遺言に関する手続き」のページもぜひご覧ください。
遺言例(妻と兄弟姉妹が相続人の場合)
子がいない夫婦で、両親(直系尊属)も既に亡くなっているときには、兄弟姉妹がいれば相続人となります。たとえば、妻および遺言者の弟が相続人だったとすれば、その相続分は妻が4分の3、弟は4分の1です。
遺言書を作成していなくても、上記割合で円満に遺産相続ができるのであれば、とくに問題は生じないでしょう。また、弟が相続分を主張せず、妻がすべての財産を相続するとの遺産分割協議がおこなうことも多いです。
けれども、残された妻と、弟との間で、協議により遺産分割をおこなわせることに不安を感じるならば、遺言書を作成しておくべきだといえます。
さらに、長男である遺言者が親から相当の財産を引き継いでいたような場合には、長男の嫁に家の財産をすべて渡すわけにはいかないとの主張がなされることもあります。相続人である弟自身にはそのような考えがなかったとしても、周囲にいる親族からそのような意見が出るかもしれません。
そのような場合であっても、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書を作成しておけば妻にすべての財産を相続させることも可能です。また、兄弟姉妹にも財産の一部を残そうと考えるならば、相続させる財産を具体的に示した遺言をするのがよいでしょう。
1.妻へ全てを相続させようとする場合
1-1.全てを相続させる遺言
妻へ全ての遺産を相続させようとする場合には、次のような遺言をします。相続財産を特定して記載することももちろん可能ですが、1人の相続人に全ての遺産を相続させようとする場合には、「全ての財産を相続させる」というような書き方でも差し支えありません。
第○条 遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
遺産の範囲を明確にするためには、できる限り相続財産を特定するのが望ましいです。しかし、遺言書を作成する時点で相続財産のすべてを特定するのは困難です。そこで、代表的な財産を挙げたうえで、「その他一切の財産を相続させる」と書くことも出来ます。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
1-2.遺言執行者の指定
相続人である妻が全ての財産を引き継ぐ場合、遺言執行者の指定がいつでも絶対に必要なわけではありません。たとえば、不動産の名義変更(相続登記)をする際には、遺言執行者がいたとしても手続きに関与することはありません。
けれども、遺言執行者を指定し、さらに遺言執行者の権限を明確にしておくことで、銀行預金の解約などの手続きがスムーズにおこなえることも期待できます。
遺言執行者は、相続人である妻自身がなることもできますし、弁護士や司法書士などの法律専門家を指定することも可能です。司法書士を遺言執行者にすれば、銀行預金やその他の財産についての名義変更、解約などもおまかせいただけます。
1-3.予備的遺言
妻に全ての財産を相続させるとの遺言書を書いていた場合で、夫よりも先に(または、同時に)妻が亡くなったときには、どうなるでしょうか?
この場合、原則として、遺言書を書いていなかったの同じことになります。つまり、兄弟が姉妹がいれば、その法定相続分に応じて、遺産相続する権利を持つわけです。
そこで、妻に相続させることができない場合に備えて、予備的遺言をすることもできます。たとえば、兄弟姉妹のうちの誰か1人に相続させたり、または、お世話になった第三者や、団体などに遺贈することも可能です。
2.財産の一部を兄弟姉妹に相続させようとする場合
兄弟姉妹にも一部の財産を相続させようとする場合、どの財産を相続させるのかを特定するのが望ましいです。下の例のように、どこの銀行の預金のうちの○円との書き方や、また、一つの口座についてはすべて相続させるとしてもよいでしょう。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記預金債権のうち金500万円を弟○に相続させ、その残額全部を妻○に相続させる。
記
(銀行預金の表示 省略)
下の例のように、法定相続分と異なる割合の指定だけをおこなうこともできます。兄弟姉妹には遺留分がありませんから、どのような割合によることも可能です。
ただし、自宅不動産など特定の財産を妻に相続させようとする場合、少なくともその特定財産について相続させることを明確にしたうえで、その他の財産についての割合を定めるべきでしょう。
もし、財産を特定せずに割合だけを示したとすれば、不動産を妻5分の4、弟5分の1の共有持分により相続するとの解釈もできてしまいます。そのような共有状態が生じるのは望ましくありません。
第○条 遺言者は、遺言書の有する財産の全部を、次の割合で各相続人に相続させる。
妻○(昭和○年○月○日生) 5分の4
弟○(昭和○年○月○日生) 5分の1
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