遺言のよくある質問
遺言書の作成や、その他の遺言に関連したよくある質問です。
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- 1.遺言書は誰でも書くことができるのか
- 満15歳以上であれば、遺言をすることができます。ただし、遺言をする時において、遺言による結果を弁識する能力を有していなければなりません。遺言時に精神上の障害があった判断される場合には、その遺言は無効となります。
- 2.遺言書の有無が不明なとき(公正証書遺言の検索・謄本請求)
- 公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証役場で保管されています。平成元年以降に作成された公正証書遺言については、コンピュータに遺言者などが登録されているので、検索することができます。
- 3.遺言書を複数発見したときの効力
- 遺言書は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、作成日時の異なる複数の遺言書がある場合には、一番最後の遺言が優先されます。
遺言書作成の関連情報
遺言書の種類と選び方のポイントや、その他、遺言書の基本についてわかりやすく解説しています。
自筆証書遺言は自分1人でも作成できますが、法律に定められた形式によって作成しなければ、有効な遺言書となりません。
公正証書遺言の作成も司法書士にご相談ください。公証人との打ち合わせ、立会証人の用意も司法書士におまかせいただけます。
自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。
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