遺言のよくある質問

遺言書を作成するとき、遺言を執行するときなどに、最低限知っておきたいことについて解説しています。

遺言のよくある質問

遺言書の作成や、その他の遺言に関連したよくある質問です。

(質問をクリックすると該当ページに移動します)

1.遺言書は誰でも書くことができるのか
満15歳以上であれば、遺言をすることができます。ただし、遺言をする時において、遺言による結果を弁識する能力を有していなければなりません。遺言時に精神上の障害があった判断される場合には、その遺言は無効となります。
2.遺言書の有無が不明なとき(公正証書遺言の検索・謄本請求)
公正証書遺言の場合には、遺言書の原本が公証役場で保管されています。平成元年以降に作成された公正証書遺言については、コンピュータに遺言者などが登録されているので、検索することができます。
3.遺言書を複数発見したときの効力
遺言書は、遺言者の最終意思を尊重するものなので、作成日時の異なる複数の遺言書がある場合には、一番最後の遺言が優先されます。

遺言書作成の関連情報

遺言書の基本

遺言書の種類と選び方のポイントや、その他、遺言書の基本についてわかりやすく解説しています。

遺言書の書き方(自筆証書遺言)

自筆証書遺言は自分1人でも作成できますが、法律に定められた形式によって作成しなければ、有効な遺言書となりません。

公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成も司法書士にご相談ください。公証人との打ち合わせ、立会証人の用意も司法書士におまかせいただけます。

遺言書の条項例(文例、記載例)

自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません