2019年5月の記事一覧
特別受益と持ち戻しとは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額をその人の相続分とする。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
特別代理人とは(未成年者、被後見人) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者がその未成年者を代理するのが通常です。しかし、法定代理人である親権者と未成年者との間で利益が相反するときは、その行為については親権者が代理人となることはできません。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
登記事項証明書(登記簿謄本)とは | 松戸の高島司法書士事務所
遺産分割協議書や遺言書を作成する際には、不動産の表示を記載します。正しい不動産の表示を知るには、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
株式会社設立時の決定事項 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
株式会社を設立する際には事前に検討すべき事項が多数あります。書式集やインターネット上の情報などを参考にして適当に決めてしまったことで、会社設立後すぐに変更登記が必要になるケースも見受けられます。
株式会社設立の定款認証費用 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
定款謄本が2通必要な場合は、同一情報の提供が2件1,400円、書面の交付による加算額が7枚280円なので、定款認証費用の合計は51,980円となりますが、定款謄本は1通あれば足りると思われます。
会社設立登記後に必要な届出手続きなど | 松戸の高島司法書士事務所
司法書士による会社設立登記手続きが完了したら、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、などをお渡しします。これらの書類等を使って、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場などへの届出をします。
敷金返還請求
賃貸借契約の際に、賃貸人に預けた敷金は、家賃の滞納があったり、賃借物件を壊してしまったことによる損害賠償責任があるような特殊なケースを除けば、賃貸借契約を終了し賃借物件を明け渡した時に、全額が返還されるべきものです。