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会社を設立しても、会社として取引を開始するためには、法人口座の開設やその他の届出をする必要があります。そのためには、登記事項証明書等が必要なわけですから、会社設立の期間を考えるにあたっては、登記完了日が重要なのです

株式会社設立登記にかかる期間

株式会社の設立日は、管轄法務局に「株式会社設立登記申請書」を提出した日です(司法書士が株式会社設立登記をする場合にはオンライン申請によるのが通常なので、この場合、申請データを送信した日が会社設立日となります)。つまり、登記申請をした当日に、会社は成立するわけです。

急いで株式会社を設立する必要がある場合、司法書士へのご依頼から法務局への登記申請までを最短3営業日程度でおこなうことも可能です。したがって、司法書士へ依頼してから、3日程度での株式会社設立も可能だということになります。

ただし、最短の期間で株式会社設立をするには、、必要に応じて当事務所までお越しいただき、手続きにご協力いただけることが条件となります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談については、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

会社設立登記の完了予定日について

上記のとおり、株式会社設立の登記申請は3日でおこなうことが可能だとしても、設立した株式会社についての登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できるようになるのは、法務局での登記手続きが完了した後となります。

つまり、登記申請をした日に株式会社は成立するものの、登記が完了するまでは登記事項証明書などの交付を受けることができないというわけです。そして、登記がいつ完了するのかは、登記完了日を確認すれば知ることができます。

1.登記完了予定日とは

登記完了予定日とは、いつ登記が完了するかを、登記申請日の時点で事前に知ることが出来るものです。登記完了日は法務局ごとに異なりますし、同じ法務局であっても時期によって変動があります。

株式会社を設立しても、会社として取引を開始するためには、法人口座の開設やその他の届出をする必要があります。そのためには、登記事項証明書などが必要なわけですから、会社設立の期間を考えるにあたっては、登記完了日がいつであるかが重要です。

2.現在の登記完了予定日について

登記完了予定日は管轄法務局や申請の時期により異なりますが、千葉地方法務局では申請日の1~2週間くらい後の日が登記完了日となっています。さらに、法務局との書類のやり取りを郵送でおこなう場合、郵送にかかる期間も考慮する必要があります。

したがって、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取ることができるまでに、株式会社の設立日から2週間以上かかることもあるわけです。

また、オンラインにより登記申請し添付書類を郵送した場合は、添付書類が登記所に配達された日が申請日とみなされます。現在は、千葉県全域の商業登記を千葉地方法務局本局で取り扱っています。そのため、添付書類は郵送によるのが通常なので、会社設立日より1,2日後が申請日とみなされることになります。

3.登記完了予定日を確認しましょう

商業登記(会社登記)の完了日は、同じ法務局でも時期によって変動することがあります。たとえば、千葉地方法務局では通常1週間くらいで登記が完了しているときが多いですが、時期によっては登記完了日が2週間くらい先になっていることもあります。登記完了予定日は法務局ホームページで確認できますので、株式会社設立のスケジュールを立てる際はその時点での登記完了予定日を確認するのが良いでしょう。

登記完了予定日(法務局ホームページ)
千葉地方法務局 登記完了予定日
東京法務局各庁別登記完了予定日


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