株式会社設立登記にかかる期間
株式会社の設立日は、管轄法務局に「株式会社設立登記申請書」を提出した日です。つまり、登記申請をした当日に、会社は成立するわけです。
最も急いだ場合、司法書士へのご依頼から、法務局での会社設立登記申請までを、最短3営業日程度で行うことができます。したがって、司法書士へ依頼してから、3日程度で会社設立が可能だということになります。
・株式会社設立登記のご相談(松戸市の高島司法書士事務所)
会社設立登記の完了予定日について
上記の通り、会社設立は3日で行うことが出来るとしても、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書が取得できるようになるのは、法務局での登記手続きが完了してからとなります。
つまり、登記申請をした日に会社は成立するものの、登記が完了するまでは登記事項証明書等を取ることができないというわけです。
1.登記完了予定日とは
登記完了予定日とは、いつ登記が完了するかを、申請日の時点で事前に知ることが出来るものです。登記完了日は、法務局ごとに異なりますし、同じ法務局であっても時期によって変わってきます。
会社を設立しても、会社として取引を開始するためには、法人口座の開設やその他の届出をする必要があります。そのためには、登記事項証明書等が必要なわけですから、会社設立の期間を考えるにあたっては、登記完了日が重要なのです。
2.現在の登記完了予定日について
登記完了予定日は管轄法務局や申請の時期により異なりますが、千葉地方法務局では申請日の1~2週間くらい後の日が登記完了日となっています。したがって、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書を取ることができるまでに、会社設立日から2週間程度かかることもあるわけです。
また、オンラインにより登記申請し添付書類を郵送した場合は、添付書類が登記所に配達された日が申請日とみなされます。現在は、千葉県全域の商業登記を千葉地方法務局本局で取り扱っています。そのため、添付書類は郵送によるのが通常なので、会社設立日より1,2日後が申請日とみなされることになります。
3.登記完了予定日を確認しましょう
商業登記(会社登記)の完了日は、同じ法務局でも時期によって変動することがあります。たとえば、千葉地方法務局では通常1週間くらいで登記が完了しているときが多いですが、時期によっては登記完了日が2週間くらい先になっていることもあります。登記完了予定日は法務局ホームページで確認できますので、株式会社設立のスケジュールを立てる際はその時点での登記完了予定日を確認するのが良いでしょう。
登記完了予定日(法務局ホームページ)
・千葉地方法務局 登記完了予定日
・東京法務局各庁別登記完了予定日
「株式会社設立登記」の関連情報
・株式会社設立登記
・株式会社設立時の決定事項
・株式会社設立の定款認証費用(電子定款)
・会社設立登記後に必要な届出手続きなど
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