会社商号の決め方 | 松戸の高島司法書士事務所

商号とは会社の名前(社名)のことです。会社商号は、次のルールに従って決定します。

会社商号の決め方(商号に制限はあるのか?)

商号とは会社の名前(社名)のことです。会社商号は、次のルールに従って決定します。

1.「株式会社」の文字を使う

会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の種類に従って、その商号の中に「株式会社」などの文字を使わなければなりません。たとえば「株式会社松戸物産」、「柏商事株式会社」のようになります。なお、「株式会社」をカタカナやひらがなで表記することはできません。

2.会社の商号に使える文字

商号に使用できる文字は次のとおりです。

(1) 漢字、ひらがな、カタカナ
(2) ローマ字
(3) アラビヤ数字(1,2,3・・・)
(4) 符号 アンパサンド(&) アポストロフィー(‘) コンマ(,) ハイフン(-) ピリオド(.) 中点(・)

なお、符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合のみ使用できるので、商号の先頭又は末尾に用いることはできません(ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます)。

3.法律で使用が制限されている名称がある

たとえば、「銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない」と銀行法で定められています。銀行業の他にも、保険業、信託業などの公益性の高い事業については、同様の制限があるものが多いです。この他にも法律で使用が制限されている名称がありますから、事前に確認する必要があります。

4.同一商号・同一本店の会社商号の禁止

既存の会社と同一の商号を、その会社と同一の場所に登記することはできません。つまり、商号、本店がともに同一の会社が2つ存在することはできないということです。

上記に該当しなければ、同一商号の会社を、既存の会社のすぐ近くに設立することも可能です。たとえば、「松戸市本町」と、「松戸市新松戸」に、同一商号の会社商号を登記することもできますし、極端にいえば番地が一つ違えば登記はできるわけです。

かつては、既存の会社と目的が同じで、商号が同一、または類似する会社を、同じ市区町村内で登記することはできませんでした(類似商号の禁止)。たとえば、千葉県松戸市に不動産業を営む「柏興産株式会社」が既にある場合、後から、松戸市内で同一商号を登記することはできませんし、商号が類似すると考えられる「柏興業株式会社」を登記することもできなかったのです。

それが、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、同一商号・同一本店を除いては、自由に商号を選択できるようになったのです。

(参考)商業登記法 第27条
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

「株式会社設立時の決定事項」のページに戻る >>

株式会社設立の関連ページ
株式会社設立登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)