役員任期の決め方

株式譲渡制限会社では、定款に定めることによって最大10年まで取締役の任期を延長することができるので、登記手続きの頻度を減らすことが可能です。

取締役の任期は何年が良いのか?

取締役の任期は2年が原則ですが、株式譲渡制限会社では、最大10年まで延長することができます。

取締役の任期が満了すると、新たな取締役を株主総会で選任し、取締役変更登記をしなければなりません。これは、取締役に交代がある場合だけでなく、同一人が続けて取締役になる場合も同じです。

取締役の任期が2年だとすれば、取締役の変更登記も2年に1度する必要があります。会社設立以来ずっと同じ人が取締役だったとしても、任期が満了するごとに役員変更登記が必要なのです。

しかし、株式譲渡制限会社では、定款に定めることによって最大10年まで取締役の任期を延長することができるので、登記手続きの頻度を減らすことが可能です。

ただし、いったん取締役を選任してしまえば、任期中に辞めさせるには、自ら辞任するのでなければ、株主総会の決議で解任するしかありません。そのため、オーナー社長である自分自身や、家族以外の人を取締役にする場合には注意が必要です。任期の途中で取締役を解任すれば、任期満了までの役員報酬を損害賠償として請求されることも考えられるからです。

(参考  株式譲渡制限会社とは?)
株式の譲渡制限とは、所有する株式を他人に譲渡しようとする際には会社の承認を得なければならないとするものです。この制度は「株式の譲渡制限に関する規定」を定款に定め、登記をすることで有効になります。会社にとって好ましくない者が株式を手に入れてしまうのを防ぐため、証券取引場等に株式を上場している会社を除けば、大部分の会社でこの規定を置いています。この譲渡制限は全ての株式に付けることもできますし、一部の株式のみの譲渡を制限することも可能です。また、株式の譲渡を承認するのは、原則として取締役会を置いている会社の場合は取締役会、そうでない会社の場合は株主総会ですが、定款に定めることでそれ以外の機関、たとえば代表取締役とすることもできます。なお、全ての株式に譲渡制限がついている会社を株式譲渡制限会社、または非公開会社といいます。

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