株式会社設立の定款認証費用 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

定款謄本が2通必要な場合は、同一情報の提供が2件1,400円、書面の交付による加算額が7枚280円なので、定款認証費用の合計は51,980円となりますが、定款謄本は1通あれば足りると思われます。

株式会社設立の定款認証費用(電子定款)

最終更新日:2022/02/02

(2022/02/02 追記)

令和4年1月1日から会社の定款認証についての公証人手数料が変更となりました。かつては、資本金の額にかかわらず公証人手数料は一律5万円だったのが、下記の通り変更になっています。

次の区分による金額に同一情報の提供手数料(2,000円程度)を加えた額

1.資本金の額等が100万円未満である場合 3万円

2.資本金の額等が100万以上300万円未満である場合 4万円

3.上記1及び2以外の場合 5万円

このページの「定款認証費用の内訳」では、「電磁的記録の認証」の公証人手数料が5万円である場合を例として記載しております。資本金の額が300万円未満の場合、電磁的記録の認証の公証人手数料は上記の通りとなります。詳しくは公証役場にお問い合わせいただくか、当事務所でのご相談時にご確認ください。

司法書士へ株式会社の設立登記をご依頼いただいた場合、司法書士が発起人代理人として公証役場での定款認証手続きを行います。株式会社設立のための定款認証の費用内訳は次の通りです(電子認証の場合)。

定款認証費用の内訳

A4サイズで7ページの定款についての電子認証をし、定款謄本1通の交付を受ける場合の、公証役場に支払う費用は次の通りです。

なお、電子認証では、紙に出力された定款原本が存在しないため、紙の定款原本に貼るべき4万円の収入印紙が不要です。

定款認証費用内訳(電子定款)

種別金額
電磁的記録の認証50,000円1件
電磁的記録の保存300円1件
同一の情報の提供700円1件
書面の交付による加算額140円7枚
合計51,140円-

定款謄本とは、電子データである定款原本を紙に出力し、公証人による認証文が付されているものです。金融機関などから定款の提出を求められた場合、この定款謄本を使います。

なお、定款原本はデータとしてしか存在しないので、それを自分で印刷したとしても認証文が無いため、公的書類としては認められません。

もしも、定款謄本が2通必要な場合は、同一情報の提供が2件1,400円、書面の交付による加算額が7枚280円なので、定款認証費用の合計は51,980円となりますが、定款謄本は1通あれば足りると思われます。

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