相続放棄申述受理証明書とは | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)
相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを証明するために家庭裁判所から交付を受けるものです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続人の欠格事由とは | 松戸の高島司法書士事務所
相続欠格の要件は、自らが相続上有利な地位を得ようとの積極的な目的があることを必要としています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺言書の検認 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
寄与分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
成年後見制度とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人等の援助者を選ぶための制度です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
暦年課税とは(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
暦年課税では、1月1日から12月末日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合には、贈与税の申告も不要です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続時精算課税(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
生前贈与登記とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。相続によっても、不動産の所有権はご家族(法定相続人)に移転しますが、自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができるので、相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
サイン証明(署名証明)による相続登記 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書を取得することができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明が使用されます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
登記識別情報通知とは | 松戸の高島司法書士事務所
登記識別情報とは、所有権の保存・移転登記、抵当権の設定・移転登記などにより新たに登記名義人となる申請人に、登記所から通知される情報をいいます。登記識別情報が通知されるのは、平成17年3月7日に施行された新不動産登記法によりオンライン庁として指定された登記所で登記申請手続きをしたときです。
失踪宣告とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死不明な状態が一定期間続いたとき、家庭裁判所へ申立てすることで失踪宣告がなされます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続関係説明図とは(相続登記) | 松戸の高島司法書士事務所
不動産相続登記をする際に相続関係説明図を提出することで、戸籍謄本などの原本還付を受けることができます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。