法定相続による相続登記は松戸の高島司法書士事務所へ

相続登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成します。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成について知る必要は無いのですが、記載例をご参考までに掲載します。

法定相続による相続登記の申請書、委任状、必要書類

新しいページに移行しています → 相続登記申請書・委任状の書式(法定相続)

(最終更新日:2021/06/04)

各相続人の相続分は民法により定められていますが、この法定相続分どおりに相続登記するのが法定相続による相続登記です。

法定相続分どおりに相続登記する場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより相続人の全員を明らかにする必要はありますが、遺産分割協議書の添付は不要なので、必要書類は少なく手続きも他に比べて簡単だといえます。

また、法定相続分どおりに相続登記する場合には、他の相続人の同意を得ること無しに相続人中の1人から手続きをすることも可能です(保存行為)。けれども、申請人にならなかった人には登記識別情報が通知されないので、相続人全員により申請する(または、委任状を提出する)のが原則だと考えるべきです。

なお、相続人が1人のみの場合も、唯一の相続人が法定相続するわけですから、法定相続による相続登記の一つだといえますが、他の相続人が全て相続放棄したことにより相続人が1人になった場合には、相続放棄申述受理証明書が相続登記の必要添付書類となります。

このページでは、「法定相続による相続登記」について解説しています。遺産分割協議による場合、遺言書による場合は、次のそれぞれのページをご覧ください。

遺産分割協議による相続登記申請書(必要書類、委任状)
遺言書による相続登記申請書(必要書類、委任状)

1.登記申請書記載例(法定相続による相続登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。なお、このページでの解説は、紙の登記申請書による場合を念頭においていますが、松戸の高島司法書士事務所では、相続登記などの不動産登記をする際は原則としてオンライン申請をおこなっています。

登記申請書

 登記の目的    所有権移転

原因 令和3年1月○日  相続

相続人(被相続人 松戸一郎)

千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

令和3年7月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1
司法書士 市川 太郎 (印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

登記申請書の記載についての注意事項

1.登記の目的

被相続人が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となります。本例であれば、松戸一郎持分全部移転となるわけです。

2.原因

相続が開始した日(被相続人の死亡の日)を記載します。

3.相続人

被相続人の名前をカッコ書きした後に、不動産を相続する方の住所氏名を記載します。住所は、住民票に記載されているとおり正確に書かなければなりません。もしも、2名以上の共有名義で登記する場合には、次のように氏名の前に持分を書きます。

相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県野田市○○町一丁目1番○号
持分2分の1 流山 太郎
千葉県我孫子市○○町一丁目1番○号
持分2分の1  市川  花子

4.添付書類

登記原因証明情報となるのは、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)・除住民票、相続人の戸籍謄本などです。

住所証明書は、申請人である相続人のものです。とくに有効期限は決まっていませんが新しいものをご用意ください。

代理権限証書とは、委任状を指します。したがって、代理人により登記申請する場合のみ、添付書類として代理権限証書を記載します。添付書類について詳しくは、相続登記の添付書類(遺言書が無い場合)をご覧ください。

5.代理人

代理人により登記し申請する場合のみ、代理人の住所氏名を記載し、押印します。相続人が自分で登記申請する場合の記載例は次のとおりで、相続人の氏名の後に押印します。


登記の目的 所有権移転

原因 平成24年1月○日  相続

相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子  (印)

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

平成24年7月○日申請 千葉地方法務局松戸支局  御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示 (省略)


6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の4(0.4%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  0424001211111
家屋番号   我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(相続を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

不動産の表示については記載例のように省略することも可能ですが、書き方が分からないときは不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載するのが確実です。

委任状

千葉県松戸市松戸○番地の1
司法書士  市川 太郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 平成24年1月○日  相続

3.相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子

4.不動産の表示  後記記載の通り

平成24年7月○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号  松戸 花子(印)

不動産の表示
不動産番号  0402000012345
松戸市松戸1176番2の土地
不動産番号  0402000012346
松戸市松戸1176番地2  家屋番号  1176番2の建物


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