遺言による相続登記のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

遺言書により遺産分割の方法が指定されている場合には、その遺言書を添付して相続登記申請をします。法的に有効な遺言書があれば、相続人による遺産分割協議は不要であり、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得する必要もありません。

遺言による相続登記の申請書、委任状、必要書類

(2021/06/04 最終更新)

遺言により誰が不動産を相続するかが指定されている場合には、その遺言書を添付して相続登記の申請をおこないます。法的に有効な遺言書があれば、相続人による遺産分割協議は不要であり、法定相続人の全員を明らかにするための戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得する必要もありません。

そのため、遺言書による相続登記では、遺産分割協議による場合などと比べて必要書類が少なく済むことが多いのですが、公正証書以外による遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)については、家庭裁判所での検認手続きを受ける必要があるなど、相続登記以外の手続きが必要となることもあります。

このページでは、「遺言書による相続登記」について解説しています。遺産分割協議による場合、法定相続による場合は、次のそれぞれのページをご覧ください。

遺産分割協議による相続登記申請書(必要書類、委任状)
法定相続による相続登記申請書(必要書類、委任状)


なお、相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合、登記申請書など必要書類の作成はすべて司法書士がおこなうので、登記申請書や委任状の作成を相続人の方がご自分で調べる必要はありません。遺言による相続登記の手続きなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

1.登記申請書記載例(遺言書による相続登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。なお、このページでの解説は、紙の登記申請書による場合を念頭においていますが、松戸の高島司法書士事務所では、相続登記などの不動産登記をする際は原則としてオンライン申請をおこなっています。

登記申請書

登記の目的    所有権移転

原因 令和3年1月○日  相続

相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子

添付書類    登記原因証明情報    住所証明書    代理権限証書

令和3年6月3日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1
司法書士 市川 太郎  (印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

登記申請書の記載についての注意事項

1.登記の目的

被相続人が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となります。本例であれば、松戸一郎持分全部移転となるわけです。

2.原因

相続が開始した日(被相続人の死亡の日)を記載します。

3.相続人

被相続人の名前をカッコ書きした後に、不動産を相続する方の住所氏名を記載します。住所は、住民票に記載されているとおり正確に書かなければなりません。もしも、2名以上の共有名義で登記する場合には、次のように氏名の前に持分を書きます。

相続人(被相続人  松戸一郎)

千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

千葉県我孫子市○○町一丁目1番○号

持分2分の1  市川  花子

4.添付書類

登記原因証明情報となるのは、遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)および除住民票、申請人である相続人の戸籍謄本などです。また、自筆証書遺言など公正証書以外の遺言書では、家庭裁判所の検認済証明書が付いていなければなりません。

住所証明書は、申請人である相続人のものです。とくに有効期限は決まっていませんが新しいものをご用意ください。

代理権限証書とは、委任状を指します。したがって、代理人により登記申請する場合のみ、添付書類として代理権限証書を記載します。添付書類について詳しくは、相続登記の添付書類(遺言書がある場合)をご覧ください。

5.代理人

代理人により登記し申請する場合のみ、代理人の住所氏名を記載し、押印します。相続人が自分で登記申請する場合の記載例は次のとおりで、相続人の氏名の後に押印します。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和3年1月○日  相続

相続人(被相続人  松戸一郎)

千葉県柏市柏一丁目1番○号

松戸 花子 (印)

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

令和3年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局  御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示 (省略)

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の4(0.4%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示

所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1

建物の名称  我孫子マンション

専有部分の建物の表示

不動産番号  0424001211111

家屋番号   我孫子一丁目1番1の1000

建物の名称  1000

種類     居宅

構造     鉄筋コンクリート造1階建

床面積    20階部分 100.00㎡

敷地権の表示

所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1

地目     宅地

地積     30000.00㎡

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(相続を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

不動産の表示については記載例のように省略することも可能ですが、書き方が分からないときは不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載するのが確実です。

委任状

千葉県松戸市松戸○番地の1 司法書士  市川 太郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和3年1月○日  相続

3.相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子

4.不動産の表示  後記記載の通り

平成24年  7月  ○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号  松戸 花子(印)

不動産の表示
不動産番号  0402000012345
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号  0402000012346
松戸市松戸1176番地2  家屋番号  1176番2の建物


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