1人に相続分を集中させるための相続放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
必ずしも被相続人に債務がある場合にのみ、相続放棄をするわけではありません。裁判所作成の相続放棄申述書に放棄の理由として「遺産を分散させたくない」との選択肢があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺産分割協議の後に相続放棄はできるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄は生前にできるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。ただし、他の相続人に遺産を相続させようとする場合、相続放棄をしなくとも遺産分割協議、または、相続分の放棄をすることで同じような結果を得ることができます。
相続分の譲渡と相続放棄の違いは? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続人は、自らの相続分を他の相続人や、その他の第三者に譲渡することができます。相続分を譲渡すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)を含んだ、遺産全体に対する譲渡人の持分や法律上の地位が譲受人に移転します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄する際の必要書類の集め方 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
被相続人が叔父、伯母の場合、どうやって除籍謄本などを取るのでしょうか?また、相続放棄をするにあたって、被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合はどうすればよいのでしょうか。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄と代襲相続 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続人が相続放棄した場合、次順位相続人がいれば、その人が相続人となります。相続放棄することによって、代襲相続が生じることはありません。
3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知っていても、特別な事情がある場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄は自分で手続き出来るのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であることが明らかなとき以外は、自分で相続放棄の手続をせず、専門家に依頼すべきだといえます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄と未支給年金 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄をしたときでも、未支給年金を受け取ることは可能です。未支給年金についての規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、相続の対象となるものではないので、相続放棄をしたときでも受け取ることができるとされています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄と遺族年金 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄をしたときでも、遺族年金を受け取ることは可能です。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の遺産ではないからです。
兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子どもや父母、祖父母がいない場合だけではありません。先順位の相続人全員が相続放棄をしたときにも、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人よりも兄弟姉妹が先に亡くなっているときは代襲相続により、兄弟姉妹の子が相続人となります。
家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたからといって、その効力が絶対的なものであるとは限りません。ある人の相続放棄申述が受理されたことを不服とするならば、相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟手続きで争うこともできます。