相続放棄は自分で出来る?
(最終更新日:2024年6月28日)
家庭裁判所での相続放棄手続きを、専門家に依頼せずに自分でおこなおうと考えている方は、まずはこのページに書かれていることを良くお読みください。その上で、自分で手続きができるかどうかを判断なさることをお勧めします。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)への依頼をご検討の際には、当事務所による相続放棄のページもご覧ください。
相続放棄は自分で手続き出来るのか(目次)
1.自分で相続放棄の手続きが可能な場合
相続放棄が出来る期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。自己のために相続の開始があったことを知った時とは「相続開始の原因である事実」及びそのことにより「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。上記の事実を知った時をどのように解釈するかが、相続放棄が出来るか否かを判断するに当たって、非常に重要な意味を持つことがあります。
相続開始の原因である事実とは「被相続人の死亡の事実」です。被相続人の生前に相続放棄をすることはできませんから、少なくとも被相続人の死亡の時から3ヶ月以内であれば期限の問題が生じることはありません。したがって、被相続人の死亡の時から3ヶ月以内であれば、相続人がその真意に基づいて申述する限りは、相続放棄の申述は必ず受理されます。
よって、上記のように「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」であることが明らかな場合には、相続放棄の手続を自分でおこなっても大きな問題が生じる恐れは少ないといえます。ただし、相続放棄は一度やってうまくいかなかったからといって、もう一度やり直すことは出来ない手続です。そのため、絶対に自分でできる自信がある場合を除いては、専門家(司法書士、または弁護士)に依頼することをお勧めします。
また、手続きをするにあたっては、家庭裁判所で相談することもできます。しかし、相談できるのは手続についての形式的な事柄のみで、どうやったら受理されるのかを教えてもらうことはできません。そこで、このページで解説していることの意味が理解できない場合にも、自分で相続放棄の手続きをするのは避けた方が良いと思われます。
ご自分で相続放棄の手続きをしようとする場合、裁判所の相続の放棄の申述のページで、申立書の書式および記載例などをご確認ください。
2.自分で手続きすべきでない場合
結論からいえば、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であることが明らかで、かつ、自分で情報収集することにより自信を持って手続きできるとき以外は、専門家に依頼すべきだといえます。
自己のために相続の開始があったことを知った時である「相続開始の原因である事実」および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時から3ヶ月が経過していても、相続放棄が出来ることもあります。典型的な例では、被相続人の死亡から3ヶ月間が経過した後になって、相続債務の存在が判明した場合です。
このような場合であっても、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことにやむを得ない事情がある」ようなときには、相続債務の存在を知ったときから3ヶ月間であれば相続放棄ができることもあります。ただし、上記のようなケースでは、相続放棄申述書の提出時に資料や事情説明の文書なども併せて提出することで、特別な事情の存在を明らかにする必要がありますから、必ず専門家に相談したうえで手続きする必要があるといえるでしょう。
事実は同じであっても、それをどう解釈し、どう裁判所へ説明するかにより結果が異なる可能性もあります。専門家に頼むのは、事実をねじ曲げようとしたり、巧妙な主張により裁判官を泣き落とそうとするためではありません。ご相談者からお話を伺ったうえで事実を正しく認識し、相続放棄が可能だと判断するときには、それを正確に裁判所へ伝えるべく書面作成をおこなうのみです。
3.照会書が届いてからの相談でも大丈夫か
3ヶ月経過後の相続放棄申述を自分でおこなったものの、家庭裁判所からの照会書および回答書が届いたときになって、どう回答しよいか分からず相談に来られる方もいらっしゃいます。
そうであっても、質問の意味を正確に把握できないまま、ご自分の判断で回答書に記入してしまうよりは、はるかに良いかもしれません。また、事実が同じである以上は、この段階からでも必要に応じて事情説明書などを追加提出すれば問題ないことも多いでしょう。
けれども、家庭裁判所への申立の時点で、申述書などに不適切な記載をしてしまっている場合には、照会書への回答をしようとする段階になって訂正しようとしても、すでに取り返しがつかなくなっている恐れもあります。
また、そもそもの話として、自分で申立てをした後の「裁判所からの照会に対する回答書の書き方のみの相談」を受け付けてくれる専門家(司法書士、弁護士)は少数だと思われます。
相続放棄の申述がいったん却下されてしまうと、再度の申述をすることはできません。したがって、まずは自分で申立してみて、うまくいかなかったら専門家に相談するというわけにはいきませんのでご注意ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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