先順位の相続人全員が相続放棄をしたときにも、兄弟姉妹が相続人となります

亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子どもや父母、祖父母がいない場合だけではありません。先順位の相続人全員が相続放棄をしたときにも、兄弟姉妹が相続人となります。また、被相続人よりも兄弟姉妹が先に亡くなっているときは代襲相続により、兄弟姉妹の子が相続人となります。

兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)

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兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)

(最終更新日:2025年12月22日)

亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となるのは、相続人となる子や直系尊属(父母、祖父母)が存在しない場合だけではありません。被相続人の子や直系尊属など、先順位の相続人全員が相続放棄をしたときにも、兄弟姉妹が相続人となります。

そのため、「亡くなった兄弟姉妹には子がいるので、自分が相続人になることはないはずだ」と思っていたところ、知らない間に子の全員が相続放棄したことにより、自分が相続人になっていたというケースもあります。

ただし、このような場合には、先順位者が相続放棄した事実を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。被相続人の子どもたちが相続放棄してから3か月以上が経過しているような場合でも、慌てずにまずは専門家にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上にわたり、相続放棄をはじめとする相続手続きを多数取り扱ってきました。ご相談は予約制となっておりますので、【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

兄弟姉妹が相続人となる場合の相続放棄できる期間

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、次の場合です。

  1. 被相続人に子(または、その代襲相続人)がおらず、直系尊属(父母、祖父母など)が全員亡くなっているとき
  2. 被相続人に子(または、その代襲相続人)や存命の直系尊属がいるものの、その全員が相続放棄をしたとき

兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄ができる期間は次のとおりです。


上記1の場合には、相続開始(被相続人の死亡)と同時に兄弟姉妹が相続人となります。そのため、相続放棄ができるのは、相続の開始を知ったときから3か月間です。

なお、「相続の開始を知ったとき」とは、被相続人が死亡した事実を知ったときを指します。したがって、亡くなったことを知らずにいた場合には、死亡の事実を知ったときから3か月間が相続放棄の期間となります。


上記2の場合には、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3か月間が、相続放棄のできる期間です。

ここでいう「自分が相続人となったことを知ったとき」とは、先順位の相続人全員が相続放棄をした事実を知ったときを意味します。

したがって、先順位の相続人全員がすでに相続放棄をしていたとしても、その事実を知らされていなかったような場合には、その事実を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。


「知ったとき」の考え方について

いずれの場合であっても、「知ったときから3か月」とは、「被相続人が亡くなったこと」、「先順位の相続人全員が相続放棄をしたこと」といった事実を知ったときを指します。

これらの事実は知っていたものの、「法律の知識が足りなかったために、自分が法定相続人に当たるとは知らないまま3か月が経過してしまった」という場合には、原則として、3か月経過後に相続放棄をすることはできませんので注意が必要です。


代襲相続について

なお、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹に子がいるときには代襲相続が生じます。その結果、被相続人の甥や姪が相続人となることもあります

「自分が相続人に該当するのかどうか分からない」という場合であっても、判断を先送りにせず、できるだけ早く専門家(弁護士・司法書士)に相談することが重要です。

兄弟姉妹が相続人放棄するときの必要書類

家庭裁判所へ相続放棄の申立てができるのは、現実に自分が相続人となってからです。たとえば、被相続人の父母と同時に、兄弟姉妹が相続放棄の申立てをすることはできません。兄弟姉妹が相続人となるのは、直系尊属(父母、祖父母)の全員が相続放棄したときだからです

そのため、兄弟姉妹が相続放棄をする際には、被相続人の子(および、その代襲相続人)のすべて、および存命の直系尊属の有無を明らかにしなければならず、多数の戸籍等が必要となる場合が多くなります

少なくとも、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍・原戸籍)一式を取得する必要がありますし、そのほかにも、事案によっては多数の戸籍等が必要となることがあります相続放棄の必要書類について詳しく)。

被相続人の兄弟姉妹が、ご自身でこれらの戸籍等をすべて収集するのは困難な場合が多いでしょう。自分自身や直系である親族の戸籍は取得できても、兄弟姉妹に関する戸籍等の取得は難しいケースが多いためです。

そこで、家庭裁判所への相続放棄の申立てとあわせて、必要な戸籍等の収集についても司法書士に依頼するのが一般的です。

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まとめ・よくある質問

まとめ|兄弟姉妹の相続放棄で最も重要なポイント

兄弟姉妹が相続放棄を検討する場合、最大の注意点は、「いつから3か月の期間が進行するのか」という点です。

兄弟姉妹は、相続開始と同時に相続人となるケースもあれば、先順位の相続人(子・直系尊属)が全員相続放棄した結果として、後から相続人となるケースもあります。

この場合、相続放棄ができる3か月の起算点は、「自分が相続人となった事実を知ったとき」です。

一方で、「法律を知らなかった」、「自分が相続人になるとは思っていなかった」といった理由は、原則として期限延長の理由にはなりません。

また、兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、必要となる戸籍の範囲が広く、書類収集が非常に煩雑になる傾向があります。

「自分が相続人に該当するのか分からない」、「まだ3か月の期限内か判断できない」といった段階であっても、早めに専門家へ相談することが重要です。

よくある質問(FAQ)|兄弟姉妹の相続放棄

Q1.兄弟姉妹は、被相続人が亡くなったら必ず相続人になりますか?

いいえ。兄弟姉妹が相続人となるのは、「被相続人に子(または代襲相続人)がいない場合」、もしくは、「子や直系尊属が全員相続放棄した場合」などに限られます。先順位の相続人がいる間は、兄弟姉妹は相続人ではありません。

Q2.兄弟姉妹の相続放棄の期限は、いつから3か月ですか?

ケースによって異なります。

  • 最初から兄弟姉妹が相続人となる場合 → 被相続人が亡くなった事実を知ったときから3か月
  • 後から相続人となる場合 → 先順位の相続人全員が相続放棄した事実を知ったときから3か月

いずれも、「事実を知ったとき」が基準となります。

Q3.先順位の相続人が相続放棄したことを、後から知った場合でも間に合いますか?

はい。その事実を知ったときから3か月以内であれば、相続放棄が可能です。

Q4.「法律を知らなかった」場合でも、期限は延ばしてもらえますか?

原則としてできません。相続放棄の期限は、「事実を知ったかどうか」が基準であり、法律知識の有無は考慮されないのが原則です。

Q5.兄弟姉妹が相続放棄する場合、必要書類は多いですか?

はい。兄弟姉妹の相続放棄では、被相続人の出生から死亡までの戸籍、直系尊属の存否を確認する戸籍など、広範囲の戸籍収集が必要になるケースが多いのが特徴です。

Q6.戸籍の収集も含めて依頼できますか?

はい。家庭裁判所への相続放棄申立てだけでなく、必要な戸籍等の収集を含めて司法書士に依頼することが可能です。とくに兄弟姉妹の相続放棄では必要な戸籍等の取得を行うのが難しい場合が多いため、司法書士に依頼するのが一般的です。

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

相続放棄のページへ >>

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※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


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フリーダイヤル:0120-022-918

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