兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
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亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子どもや父母、祖父母がいない場合だけではありません。先順位の相続人全員が相続放棄をしたときにも、兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人が債務超過であった場合など、相続放棄が必要なときには必ず期間内に手続きをしなければなりません。自分が相続人に当たるとは知らなかった場合であっても、期間経過後の相続放棄は認められないので注意が必要です。
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続放棄できる期間
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは次の場合です。
- 被相続人に子(または、その代襲相続人)がおらず、直系尊属(父母、祖父母)が全員亡くなっているとき。
- 被相続人に子(または、その代襲相続人)や、存命の直系尊属がいるが、その全員が相続放棄をしたとき。
兄弟姉妹が相続人となる場合で、相続放棄できる期間は次のとおりです。
上記1の場合には相続開始(被相続人の死亡)と同時に、兄弟姉妹が相続人となりますから、相続の開始を知ったときから3ヶ月間です。相続の開始を知った時とは、被相続人の死亡の事実を知った時ですから、亡くなったことを知らなかった場合には、知った時から3ヶ月間だということです。
2の場合には、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことにより、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月間です。自分が相続人となったことを知った時とは、先順位の相続人がすべて相続放棄をしたことを知った時です。
したがって、先順位の相続人全員が相続放棄をしていても、そのことを知らせてくれていなかったような場合には、その事実を知った時から3ヶ月間であれば相続放棄ができることになります。
いずれの場合であっても、知った時から3ヶ月というのは、亡くなったこと、先順位者全員が相続放棄したことといった「事実を知った時」を指しています。
上記のような事実は知っていたけれども、自分が法定相続人に当たるとは知らないでいるうちに3ヶ月間が過ぎてしまったらどうでしょうか。この場合、3ヶ月経過後に自分が相続人であることを知ったとしても、もはや相続放棄をすることはできません。
なお、被相続人よりも先に兄弟姉妹が亡くなっているときには、その兄弟姉妹に子がいるときには代襲相続が生じます。したがって、被相続人の甥っ子、姪っ子が相続人になることもあります。
兄弟姉妹が相続人放棄するときの必要書類
家庭裁判所へ相続放棄の申立が出来るのは、現実に相続人になってからです。たとえば、被相続人の父母と兄弟姉妹が同時に相続放棄の申立をすることはできません。兄弟姉妹が相続人になるのは、直系尊属(父母、祖父母)が全員相続放棄したときだからです。
そのため、兄弟姉妹が相続放棄をするときには、被相続人の子(および、その代襲者)のすべて、および存命である直系尊属の有無を明らかにしなけれなばりません。少なくとも、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、原戸籍)のすべてを取得しなければなりませんし、他にも多数の戸籍等が必要となることが多いです(相続放棄の必要書類について詳しく)。
被相続人の兄弟姉妹が、自分自身でそのような戸籍等を集めるのは困難でしょう。そこで、家庭裁判所への相続放棄の申立とあわせて、必要な戸籍等の収集についても、司法書士にご依頼いただくのが通常です。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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