相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
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相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
(最終更新日:2024年7月2日)
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された場合であっても、その効力が絶対的なものであるとは限りません。たとえば、ある人の相続放棄申述が受理されたことを不服とするならば、相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟手続きで争うこともできます。その結果、相続放棄の申述受理が無効だと判断されることもあるわけです。
相続放棄申述受理の効力は絶対なのか(目次)
(2) 法定単純承認の事由がないこと
1.相続放棄申述が受理されたことの意味
相続放棄は、相続人が申述し、それを家庭裁判所が受理することによって効力を生じます。そして、この家庭裁判所における相続放棄申述受理の審判は、相続放棄の意思表示を裁判所が公証する行為であるとされています。
つまり、相続放棄の申述が受理されたとしても、相続放棄の実体的な要件を備えていることが確定するわけではなく、相続人の放棄の意思表示があったことが公に証明されるだけなのです。
実際の家庭裁判所においても、却下すべきことが明らかな場合以外は相続放棄の申述を受理すべきであるとして、実務がおこなわれています。そのため、相続放棄申述が受理されたからといって、相続放棄ができる実体要件を満たしているとは限らないのは当然です。
2.どんな場合に、相続放棄の実質的な要件を欠くとされるのか
相続放棄が受理されるために必要な、実質的な要件とは、(1)相続放棄の申述が法定期間内にされたこと、(2)法定単純承認の事由がないことの2つです。
(1) 相続放棄の申述が法定期間内にされたこと
相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に相続放棄申述がなされたのであれば、法的期間内であることは明らかです。
問題になることがあるのは、相続の開始、および自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月が経過しているものの、後になって予想外の債務が発覚した場合などで、特別な事情があるとして相続放棄申述をしたようなときです。
このようなケースでは、被相続人に対する債権者から、債務の存在を知らなかったはずが無いとして、相続放棄申述受理の効力が争われることも考えられます。
(2) 法定単純承認の事由がないこと
たとえば、相続財産の処分をしてしまった場合には、その時点で相続を単純承認したものとみなされますから、その後に相続放棄申述をしても却下されることになります(法定単純承認について詳しく)。
法定単純承認の事由に該当するような行為をおこなってしまった後でも、その事実を隠して相続放棄申述をすれば、家庭裁判所に受理されることもあるでしょう。このようなときに、法定単純承認の事由が存在するとして、相続放棄申述受理の効力を争うこともできるわけです。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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