ブログ過去記事(相続関連)

ブログ過去記事(相続関連) (2ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ブログ過去記事(相続関連)

家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法 | 松戸の高島司法書士事務所

家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出します。手続きをするのは、相続が開始した場所(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。 たとえば、被相続人の最後の住所地が、千葉県松戸市、野田市、柏市・・・

相続放棄できる期間(熟慮期間とは) | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄できる期間

相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。そして、この家庭裁判所への相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。つまり、相続放棄を・・・

遺留分とその減殺請求 | 松戸の高島司法書士事務所

遺留分とその減殺請求

法定相続人は、被相続人の遺産を引き継ぐ法的権利を持っています。もし、法定相続人が複数の場合には、その法定相続分に応じて遺産相続の権利があるわけです。 しかし、被相続人は遺言書を作成することや、生前贈与をすることによって、・・・

遺留分減殺請求の方法と請求できる時期 | 松戸の高島司法書士事務所

遺留分減殺請求の方法と請求できる時期

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された遺留分権利者(または、その承継人)から、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた受遺者・受贈者に対して行うものです。 遺留分減殺請求については、民法により次のように規定されています。 民法・・・

お嫁に行ったら相続人では無くなるのか | 松戸の高島司法書士事務所

お嫁に行ったら相続人では無くなるのか

現代の民法では、長男でも末っ子でも、男の子でも女の子でも、子供の法定相続分は全員同じです(非嫡出子を除く)。長男は家を継ぐから法定相続分が多いなどということはありません(寄与分がある場合を除く)。

松戸市の相続登記手続きのご依頼なら | 松戸の高島司法書士事務所

不動産相続登記手続きのご依頼

松戸の高島司法書士事務所では、2002年(平成14年)2月の独立開業以来、不動産相続登記をはじめとする遺産相続関連手続きのご依頼を多数いただいております。 不動産相続登記については、地元の千葉地方法務局松戸支局が管轄であ・・・

代襲相続とは(法定相続人の決まり方) | 松戸の高島司法書士事務所

代襲相続とは

代襲相続とは、次のような場合に発生します。 1.被相続人の子供が代襲相続人となる場合 本来ならば法定相続人になるはずだった被相続人の子供が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときです。この場合、被相続人の子供に・・・

相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割協議(特別代理人の選任) | 松戸の高島司法書士事務所

未成年者がいる場合の遺産分割協議

相続が開始したとき、法定相続人が2人以上いる場合には、被相続人が遺言書を作成している場合を除き、相続人の全員による遺産分割協議を行います(遺産分割協議の要否について詳しくは、相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページを・・・

法定相続人の相続分の決まり方 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

法定相続人の相続分の決まり方

法定相続人のそれぞれが、どのような割合で相続財産に対する権利を持つかは、民法により定められています。これが法定相続分です。 まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊・・・

法定相続人の範囲(誰が遺産相続をするのか) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

法定相続人の範囲

誰が亡くなった方(被相続人)の相続人になるかは、法律(民法)により法定されています。法定相続人とは、被相続人の権利や義務を承継するとして法律で定められた者ですが、この法定相続人は次のような順位で決まっていきます。 まずは・・・

相続人の欠格事由(遺言書の偽造,変造,破棄,隠匿) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人の欠格事由とは

民法891条で、次に掲げる者は、相続人となることができないとされています。これが相続人の欠格事由です。 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せら・・・

遺産分割はどのように決めるのか(遺産分割協議の方法) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産相続はどのように決めるのか

法定相続人が1人の場合や、被相続人が遺言書によって遺産の分割方法を指定している場合を除いては、法定相続人が話し合いによって、遺産相続の方法を決定することになります。これが、遺産分割協議です。 遺産分割協議は相続人の全員に・・・