代襲相続とは(法定相続人の決まり方) | 松戸の高島司法書士事務所

代襲相続とは、次のような場合に発生します。 1.被相続人の子供が代襲相続人となる場合 本来ならば法定相続人になるはずだった被相続人の子供が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときです。この場合、被相続人の子供に・・・

代襲相続とは

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(公開日:2012年4月6日)

代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または、兄弟姉妹)が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときなどに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。具体的には、次のような場合に代襲相続が発生します。

1.被相続人の子供が代襲相続人となる場合

本来ならば法定相続人になるはずだった被相続人の子供が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときなどに代襲相続が生じます。この場合、被相続人の子供に子供がいれば、その子供が法定相続人となります。つまり、被相続人の孫が法定相続人となるわけです。

さらに、その子供も死亡している場合、その子供の子供がいれば法定相続人となります。つまり、被相続人のひ孫が法定相続人となるのです。これを再代襲といいます。

なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

2.被相続人の兄弟姉妹が代襲相続人となる場合

本来ならば法定相続人になるはずだった被相続人の兄弟姉妹が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときなどにも代襲相続が生じます。

この場合、その兄弟姉妹に子供がいれば、その子供が法定相続人となります。つまり、被相続人の甥または姪が法定相続人となるわけです。

ただし、甥または姪が、法定相続人より先に死亡している場合でも、その子供が法定相続人となることはありません。つまり、法定相続人が兄弟姉妹であった場合には、再代襲はしないのです。

なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

3.代襲相続人の相続分

代襲相続人の相続分は、本来ならば相続人になるはずであった方の相続分をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数の場合には、その相続分を代襲相続人の間で分けることになります。

代襲相続人は、他の相続人と同じ権利義務を持ちますから、相続登記などの遺産相続をするための遺産分割協議にも自ら参加しますし、被相続人が多くの債務を抱えている場合には相続放棄するべきときもあります。

なお、前述しているとおり、代襲相続は相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

相続人が放棄してしまえば、その人は初めから相続人でなかったことになります。自らの意思で相続を放棄しているのに、その子を法定相続人とする必要はないからでしょう。

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