相続人中に未成年者がいる場合の遺産分割協議(特別代理人の選任) | 松戸の高島司法書士事務所

相続が開始したとき、法定相続人が2人以上いる場合には、被相続人が遺言書を作成している場合を除き、相続人の全員による遺産分割協議を行います(遺産分割協議の要否について詳しくは、相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページを・・・

未成年者がいる場合の遺産分割協議

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(公開日:2012年4月6日)

相続が開始したとき、法定相続人が2人以上いる場合には、被相続人が遺言書を作成している場合を除き、相続人の全員による遺産分割協議を行います(遺産分割協議の要否について詳しくは、相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページをご覧ください)。

けれども、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者が自分で遺産分割協議に参加することはできません。未成年者が財産に関する法律行為を自らおこなうことは認められていないからです。そこで、相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人である親権者(父母)が、未成年者に代わって遺産分割協議に参加するのが原則です。

1.親権者と未成年者との利益相反

しかし、その親権者も未成年者と共に相続人となる場合には、親と子との間で利益相反が生じます。利益相反とは、一方が得をすれば、もう一方が損をする関係にあることです。

たとえば、夫婦と子供が2人の4人家族で、夫が死亡したとします。このときの相続人は、妻および2人の子の合計3人ですから、遺産分割協議はこの3人でおこなうことになります。

このとき、子が未成年だとすると、その子の親権者は母1人です。母と子はともに相続人ですから、母が子の法定代理人(親権者)として遺産分割協議をおこなえるとすれば、1人で協議内容を決めてしまえることになります。

2.特別代理人の選任

どんな場合であっても、母が必ず子の利益を最大限に考えて行動するとは限りません。そこで、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときには、家庭裁判所で、その未成年者のために特別代理人を選任してもらうこととされているのです。

家庭裁判所により選任された特別代理人は、未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。そして、遺産分割協議書への署名押印も特別代理人が行います。

特別代理人に選任される人の資格についてはとくに制限はありませんが、通常は、特別代理人選任の申立人である親権者が推薦した人が選ばれています。そのため、未成年者の、祖父母や、伯父(叔父)、伯母(叔母)が特別代理人になることが多いと思われます。

3.遺産分割協議の内容について

なお、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立をする際には、遺産分割協議書の案も一緒に提出します。裁判所では、遺産分割協議の内容が未成年者に不利なものでないことが確認できた場合のみ、特別代理人の選任を認めます(未成年者の法定相続分を確保する遺産分割であることが原則)。

そして、特別代理人がすることは、家庭裁判所に提出した遺産分割協議書(案)と同じ内容の遺産分割協議書へ署名押印をするだけです。つまり、特別代理人が選任された時点で遺産分割協議の内容は決まっており、選任後に協議内容へ関与する余地はないわけです。

裁判所提出書類の作成は司法書士へ

裁判所提出書類の作成を業として行うことができるのは、弁護士と司法書士に限られます。司法書士に特別代理人の選任をご依頼くだされば、特別代理人選任申立書だけでなく、遺産分割協議書の作成、その後の、土地や建物の相続登記手続きまで全てお任せいただくことができます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、特別代理人選任などの家庭裁判所手続き、相続登記などの登記手続きを多数取り扱っており、豊富な経験と実績があります。遺産相続の問題は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産相続・遺言に関する手続

(参考)特別代理人選任の管轄裁判所

特別代理人選任の申立手続きは、子(未成年者)の住所地の家庭裁判所へおこないます。相続開始地(被相続人の最後の住所)ではありませんのでご注意ください。

たとえば、未成年者の住所が、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合の管轄裁判所は千葉家庭裁判所松戸支部です。また、東京都特別区(23区)は全て東京家庭裁判所(千代田区霞が関)の管轄です。

当事務所では、地元の千葉家庭裁判所松戸支部だけでなく、東京家庭裁判所での手続きも多数取り扱っておりますので、お住まいが東京23区内の場合であっても全く問題なくご依頼いただくことが出来ます。

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