法定相続人の範囲
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(公開日:2012年4月6日)
誰が亡くなった方(被相続人)の相続人になるかは、法律(民法)により法定されています。法定相続人とは、被相続人の権利や義務を承継するとして法律で定められた人のことですが、この法定相続人は次のような順位で決まっていきます。
まずは、被相続人に配偶者(夫、妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。ただし、死亡前に離婚していれば、相続人にならないのは当然です。
そして、配偶者とともに、被相続人の子、父母、兄弟姉妹等が、次の順番で相続人になります。
第一順位 被相続人の子供
第二順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母) ※注1
第三順位 被相続人の兄弟姉妹
第一順位の相続人がいれば、第二順位以降の人は相続人にはなりません。たとえば、被相続人に子供がいる場合には、その子供が相続人となりますから、次の順位である直系尊属は相続人とはなりません。
この場合、被相続人に配偶者がいれば、配偶者と子供が法定相続人ですし、配偶者がいなければ子供のみが法定相続人です。いずれにしても、第二順位相続人である直系存続が第一順位である子供と共に法定相続人になることはありません。
もし、子供がいなければ第二順位である直系尊属が法定相続人となり、子供も直系尊属もいなければ第三順位である兄弟姉妹が相続人になるということです。
なお、第一順位相続人である子供が、親(被相続人)より先に死亡している場合、その子供に子供(または孫)がいれば、その子供(または孫)が相続人となります。これを代襲相続といいます。代襲相続が生じる場合、次順位相続人は法定相続人となりません。代襲相続について詳しくは次の投稿をご覧ください。
※注1 直系尊属とは
直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などのことです。直系尊属が相続人となる場合、親等の近い方が相続人となります。つまり、父母がいれば父母が相続人となり、父母がいなければ祖父母が相続人となるのであり、たとえば、母と祖父が同時に相続人となることはありません。
土地、家屋の相続登記について
遺言書により遺産分割の方法が指定されている場合を除いて、被相続人が所有していた土地や家屋などの不動産を誰が相続するかは、法定相続人全員による遺産分割協議により決定する必要があります。
法定相続人の一部を除外した遺産分割協議は無効であり、そのような協議に基づく遺産分割協議書による相続登記は受け付けてもらえません。よって、遺産相続手続きをおこなうにあたっては、誰が法定相続人となるのかを確定させる必要があります。
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