法定相続人の相続分の決まり方 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

法定相続人のそれぞれが、どのような割合で相続財産に対する権利を持つかは、民法により定められています。これが法定相続分です。 まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊・・・

法定相続人の相続分の決まり方

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(公開日:2012年4月6日)

法定相続人のそれぞれが、どのような割合で相続財産に対する権利を持つかは民法により定められています。これが法定相続分です。

まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが法定相続人である場合も同様です。そして、配偶者、および子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がともに法定相続人になるときの法定相続分は次のとおりです。

  1. 法定相続人が子及び偶者の場合 それぞれ2分の1ずつ
  2. 法定相続人が直系尊属及び配偶者の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
  3. 法定相続人が兄弟姉妹及び配偶者の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同順位の相続人が複数いる場合は、その相続分は同じです。たとえば、長男、長女、二男の3人が法定相続人だとして、その相続分に違いはありません。

また、子供の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は嫡出子である子供と同等です(嫡出子・非嫡出子について詳しくはこちら)。

法定相続分とは異なる割合での相続

なお、実際に遺産相続手続きをおこなう際は、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることももちろん可能です。たとえば、相続人が妻、長男、長女である場合に、相続人3人の共有名義にするよりは、妻1人の名義に相続登記をするのがむしろ普通だともいえます。

ただし、法定相続分と異なる割合での相続をするには、法定相続人の全員が合意しなければなりません。具体的には、遺産の分割内容を記載した遺産分割協議を作成し、相続人全員が署名し実印で押印する必要があります。また、相続人全員分の印鑑証明書も相続登記の際に提出します。

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