相続人の欠格事由(遺言書の偽造,変造,破棄,隠匿) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

民法891条で、次に掲げる者は、相続人となることができないとされています。これが相続人の欠格事由です。 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せら・・・

相続人の欠格事由とは

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2012年4月6日)

民法891条で、次に掲げる者は、相続人となることができないとされています。これが相続人の欠格事由です。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


上記に該当する場合には、法定相続人となる権利を失います。相続人の欠格事由にあたるのは、おもに相続において自分だけが有利になるような行為をした場合であるといえます。

1から4については、明らかな犯罪行為に該当するような行為ですが、5の「遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」も相続の欠格事由に該当し相続人とはなれません。安易に遺言書を隠したりすれば、相続する権利自体を失いかねませんから注意が必要です。

なお、相続欠格事由に該当する場合であっても、代襲相続には影響がありません。つまり、被相続人の子供が相続欠格者となっても、その子供(被相続人の孫)は代襲相続人となれます。子供が相続欠格事由に該当する行為をしたとしても、その子供には責任がないと考えられるからでしょう。この点、相続放棄した場合には、代襲相続もしなくなるのと異なっています。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません