遺産分割はどのように決めるのか(遺産分割協議の方法) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

法定相続人が1人の場合や、被相続人が遺言書によって遺産の分割方法を指定している場合を除いては、法定相続人が話し合いによって、遺産相続の方法を決定することになります。これが、遺産分割協議です。 遺産分割協議は相続人の全員に・・・

遺産相続はどのように決めるのか

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(公開日:2012年4月6日)

法定相続人が1人の場合や、被相続人が遺言書によって遺産の分割方法を指定している場合を除いては、法定相続人が話し合いによって、遺産相続の方法を決定することになります。これが、遺産分割協議です。

遺産分割協議は相続人の全員により行う必要があります。兄弟の中に住所が分からない人がいたとしても除外することはできませんし、前妻との子や、婚外子であっても、相続権がある人は全て遺産分割協議に参加させなければなりません。

そして、遺産分割についての話し合いが合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。そして、この遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印により押印します(印鑑証明書を添付)。なお、不動産相続登記を司法書士に依頼する場合には、遺産分割協議書の作成も司法書士が行うのが通常です。

また、遺産分割協議をする際に、相続人の中に未成年者がいる場合、親権者(父母)が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。しかし、その親権者も未成年者と共に相続人である場合、親と子との間で利益相反することになります。

そのような場合、家庭裁判所で、その子のために「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が子の代わりに遺産分割協議に参加します。たとえば、夫が死亡し、妻と未成年の子が相続人となる場合は、このケースに該当するので、子のために特別代理人の選任が必要となります。

もし、協議の結果に全員が同意しないと、遺産分割はできません。そのような場合、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。特別代理人選任や、遺産分割調停申立のための家庭裁判所提出書類の作成も司法書士にご依頼いただけます。

遺産相続・遺言に関する手続 (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)

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