個人再生・債務整理の無料相談は松戸の高島司法書士事務所へ

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月に松戸駅近くで開業したときから20年以上の長期間に渡って、借金問題・多重債務解決のための債務整理業務に取り組んでまいりました。松戸の高島司法書士事務所による、自己破産、個人再生手続きの申立件数は合計200件を超えています。

個人再生の申立(民事再生手続)

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、2002年2月に松戸駅近くで開業したときから20年以上の長期間に渡って、借金問題・多重債務解決のための債務整理業務に取り組んでまいりました。松戸の高島司法書士事務所による、自己破産、個人再生手続きの申立件数は合計200件を超えています(事務所開業時から現在までに当事務所が申立書類を作成した、自己破産、個人再生の合計)。

1.個人再生とは

1-1.債務総額を大幅に減額することができる

1-2.ローン支払い中の住宅を手放すことなく債務整理ができる

2.司法書士への個人再生申立のご相談

1.個人再生とは

個人再生(個人版の民事再生)とは、現在の総債務のうち、「法律で定められた最低弁済額以上の金額を、原則として3年間で弁済する再生計画」を立て、その再生計画案が裁判所に認可された後に、現実に再生計画どおりの弁済を完了することで、その他の債務の支払いが免除される手続です。

この再生計画では、最大で債務の8割をカットすることが可能です。たとえば、現在の総債務額が500万円である場合、100万円を3年間で弁済するとの再生計画を立てられる場合もあるわけです(ただし、住宅ローンがあり、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合の、住宅ローン債務については減額されません)。

個人民事再生を利用する大きなメリットは次の2点です。住宅ローンを抱えている方が、住宅を維持しながら債務整理をするために利用することが多い手続きですが、任意整理に比べて債務を圧縮する効果が大きいため、住宅ローンが無くても個人民事再生を利用するケースもあります。

1-1.債務総額を大幅に減額することができる

個人再生によれば債務を大幅に減額できる可能性があります。具体的には、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が、債務総額(基準債権の総額)に応じて次のとおり定められています。

債務総額最低弁済額
100万円未満債務の総額そのまま
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満債務の総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満債務の総額の10分の1

たとえば、債務総額が500万円の方が個人民事再生を利用した場合の最低弁済額は100万円です。つまり、100万円を返済すれば、あとの400万円は免除されるということです。個人民事再生では3年間での弁済が原則ですから、月々の支払額は約28000円(100万円÷36回)で済むことになります。

また、ここでいう債務総額とは、適法な金利により計算された債務額です。よって、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを年率18%を超える高金利で利用していた場合、支払うべき金額が、当初の債務の額に比べて更に大幅に減る可能性もあります。

ただし、上記で示したのはあくまでも最低弁済額です。個々のケースによっては最低弁済額以上の弁済をする再生計画を立てることもありますし、清算価値保障原則、可処分所得要件(給与所得者等再生の場合)によっても最低弁済額が変わることもあります。

1-2.ローン支払い中の住宅を手放すことなく債務整理ができる

自己破産をすれば住宅は必ず手放すことになりますが、個人再生では「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用することで住宅を維持することができます。

ただし、住宅ローンについては一切減額されませんから、借入元本および利息の全てを支払うことになります。個人再生をする時点で住宅ローンの滞納がない場合は、借入時の契約にしたがって返済を継続する場合が多いですが、住宅ローン債権者との協議のうえで返済条件の変更(弁済期間延長、元本据置など)をすることも可能です

また、もし再生手続開始の申立ての際に、すでに住宅ローンを滞納している場合でも、保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過する前であれば、個人民事再生により、住宅を維持しながら債務整理をすることが可能です。

しかし、住宅ローンの支払いが滞っていれば、それに対する遅延損害金の支払いが必要ですし、再生計画に対する住宅ローン債権者の協力を得ることも難しくなることも考えられます。よって、約定どおりの支払いが困難だとわかった時点で、早めに個人再生の利用を検討すべきです。

また、住宅資金貸付債権に関する特則を利用できるのは、自分自身が所有し居住している住宅に限られ、さらに住宅ローンによる抵当権以外の担保権が付いていないことなどの条件がありますから、詳しくは専門家(司法書士、弁護士)に相談してください。

2.司法書士への個人再生申立のご相談

債務整理を取り扱うことができる専門家は、弁護士と司法書士のいずれかとなります(弁護士と司法書士以外のカウンセラーなどに借金問題について相談しても、債務整理の手続きを依頼することはできないのでご注意ください)。

弁護士ならば債務整理に関する全ての手続きを取り扱うことができますが、司法書士が債務整理を取り扱う際には法律上の制限があります。

債務整理のうち個人再生(個人版の民事再生)をする場合には、地方裁判所に対して再生手続開始申立をしますが、弁護士は依頼者(債務者)の代理人として裁判所への申立をすることができます。

これに対して、司法書士がおこなえるのは裁判所に提出する書類(再生手続開始申立書など)の作成です。そのため、司法書士に依頼した場合であっても、法的な位置付けとしては債務者自身による本人申立となります。

ただし、司法書士による裁判所提出書類作成は法律で認められた業務ですから、裁判所に提出する再生手続開始申立書には作成者である司法書士の名前や連絡先も記載します。

さらに、裁判所への再生手続開始申立書の提出についても司法書士がおこなうことが出来ますし、その後の裁判所からの連絡なども司法書士あてに来るのが通常であるはずです。そのため、本人申立とはいっても、専門家に依頼せずに自分で申立てをするのとは全く訳が違うということです。

上記のとおり、司法書士に個人再生申立を依頼することができるのですが、弁護士による代理人申立と異なる点として、個人再生委員が選任されるかどうかも事前に確認しておくべきでしょう。

千葉地方裁判所(松戸支部なども含む)では、弁護士が代理人として申立てをしたときには、個人再生委員は選任されないのが原則であるようですが、本人申立の場合にはすべて個人再生委員が選任されます。

個人再生委員は裁判所により選任されますが、千葉地方裁判所松戸支部への申立てであれば管轄内(松戸市、柏市など)の弁護士が個人再生委員に選ばれます。

そして、その後の手続きについては、個人再生委員を通じて裁判所とのやりとりを進めていくのですが、個人再生委員との面談については、司法書士が同行しますし、それ以降の個人再生員との連絡も司法書士に対しておこなわれるのが通常だと思われます。

よって、個人再生員が選任されず裁判所と直接やり取りをするにせよ、個人再生委員を通じて裁判所とのやりとりをするにせよ、いずれにしても対応するのは司法書士なので、ご依頼者にとってはどちらであっても問題はないはずです。

けれども、個人再生委員が選任される場合には、申立人がその報酬を負担しなければなりません。再生委員の報酬は15万円から20万円(住宅ローン特則を利用する場合)になると思われます。

したがって、個人再生の手続きを司法書士に依頼したときには、弁護士による代理人申立の場合と比べて、裁判所に支払うべき費用が15万円から20万円余計にかかるわけです。

当事務所(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)では、個人再生申立の司法書士報酬は275,000円(消費税込み)が通常です。この他に裁判所費用がかかるので、総額では約50万円となります(個人再生委員の報酬が20万円の場合)。

これよりも費用が安い弁護士(法律事務所)があれば、司法書士である当事務所よりも、そちらに依頼した方が良いかもしれません。費用だけで決めるべきではないとしても、司法書士に依頼しての本人申立よりも、弁護士による代理人申立の方が通常は安心だと考えられます。

それでも、当事務所が多数の個人再生手続きを取り扱ってきたのは、総額で比較しても弁護士に比べて安い場合が多いであろうことに加え、かつては個人再生を積極的に取り扱う弁護士があまり多くなかったこともあるでしょう。

個人再生では、再生計画案の作成など手続きは決して簡単ではありません。弁護士と司法書士のどちらが良いかというよりも、その専門家個人の経験や実績などにより比較する必要もあるかもしれません。

まずは相談してみて、依頼するかどうかはその後に決めるというのも良い方法でしょう。松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の初回相談はいつでも無料で承っています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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