給与所得者等再生の特徴(個人再生手続) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

小規模個人再生の場合には、再生計画案についての再生債権者の決議が必要なのに対し、給与所得者等再生では、再生計画案の認可決定を受けるにあたり再生債権者の同意を必要としません。 また、個人民事再生では、自己破産手続における免・・・

給与所得者等再生の特徴は?

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(公開日:2012年5月4日)

給与所得者等再生では債権者の同意は不要です

小規模個人再生の場合には、再生計画案についての再生債権者の決議が必要なのに対し、給与所得者等再生では、再生計画案の認可決定を受けるにあたり再生債権者の同意を必要としません(小規模個人再生の特徴はこちら)。

また、個人民事再生では、自己破産手続における免責不許可事由のような規定がありませんから、給与所得者等再生の場合、法律上の要件を満たしていれば確実に再生計画案の認可決定が得られることになります。

ただし、債権者に異議を述べる機会が設けられていない代わりに、給与所得者等再生では、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)があるのです。

この可処分所得は、再生債務者の収入から公租公課と生活費を差し引いた金額です。生活費は「再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額(最低生活費の額)」とされています。この最低生活費は、生活保護法による保護の基準により計算しますから、かなり低額に抑えられています。

つまり、収入から、税金(所得税・住民税)、社会保険料(健康保険料・介護保険料)と、生活保護の基準による最低生活費を差し引いた残りは、全て可処分所得だということになります。

実際の再生計画は、この可処分所得の2年分である計画弁済総額を3年間で返済するわけですから、生活保護を受けている場合に比べれば多少ましだとはいえます。それでも小規模個人再生を選んだ場合に比べ、計画弁済総額が高額になることも多いため、給与所得者等再生が利用できても、あえて小規模個人再生を選択するケースも多いと思われます。

けれども、給与の額に比べて扶養家族が多い場合などには、可処分所得が低額に抑えられるケースもあります。債権者の不同意により再生計画案が不認可となることを心配しないでよいのは非常に大きなメリットであり、まずは給与所得者等再生の利用も検討してみるべきでしょう。


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