個人再生による最低弁済額 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

債務整理の手段として個人民事再生手続きを利用するにより、債務元本の最大8割の減額を受けることが可能です(住宅ローンを除く)。具体的には、個人民事再生では債務総額(基準債権の総額)に応じた、再生計画に基づく弁済の総額(計画・・・

個人再生による最低弁済額

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログを、また、債務整理については「司法書士による債務整理、個人再生、自己破産」のページをご覧ください。


(公開日:2012年5月4日)

個人再生により債務が最大8割減額されます

債務整理の手段として個人民事再生手続きを利用するにより、債務元本の最大8割の減額を受けることが可能です(住宅ローンを除く)。具体的には、個人民事再生では債務総額(基準債権の総額)に応じた、再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限が次のとおり定められています。

基準債権の総額計画弁済総額の下限
100万円未満債務の総額そのまま
100万円以上500万円未満100万円
500万円以上1500万円未満債務の総額の5分の1
1500万円以上3000万円未満300万円
3000万円以上5000万円未満債務の総額の10分の1

上記により、最低限返済すべき額(計画弁済総額の下限)は、債務総額が100万円から500万円までの場合には100万円、債務総額が600万円ならば120万円だということになります。

債務の額が100万円以下の場合には、個人再生の手続をしても支払うべき金額は全く減額されないわけですから、個人再生を利用する意味は通常ありません。そこで、申立費用(司法書士報酬、裁判所費用)や、手続きにかかる手間などを考えると、個人再生を検討すべき債務総額の下限は150万円程度でしょうか。

個人民事再生による最低弁済額2(清算価値保障原則)に続く


認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、個人再生、その他の債務整理、借金問題のご相談を無料で承っています。相談だけでしたら、お金がかかることはありませんので、安心してご相談ください。

なお、債務整理の無料相談は当事務所までお越しいただける場合に限ります。相談は予約制なので、ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

債務整理のご相談について
個人再生手続(債務整理の相談室)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません