個人再生手続の必要期間 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

個人民事再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。これにかかる期間はだいたい半年くらいです。 ただし、ご依頼者(再生債務者ご本人)には、個人再生委員との・・・

個人再生手続の必要期間

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(公開日:2012年5月4日)

申立から再生計画の認可決定まで半年くらいかかります

個人再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。申立から認可決定の確定までにかかる期間はだいたい半年くらいです。

ただし、ご依頼者(再生債務者ご本人)には、個人再生委員との面談に一度行っていただくだけで、その他の裁判所や個人再生委員とのやりとりは通常全て司法書士がおこないますので、少しくらい手続きに時間がかかってもお仕事などに支障は無いはずです。

再生計画の認可決定が確定した後に、債権者への返済を開始します(通常は認可決定が確定した日の属する月の翌月からの支払い開始)。この弁済期間は通常3年間ですが、事情によっては返済期間を5年間とする再生計画とすることもできます。

つまり、再生手続開始の申立てから半年くらいで再生計画の認可決定が確定することで裁判所での手続きは終了し、その後、3年から5年をかけて再生計画の遂行をするということになります。

なお、裁判所での手続きは半年くらいで終了するとしても、裁判所へ申立をする前の準備にも時間がかかりますが、司法書士に手続きをご依頼いただいた時点で一旦支払いを停止しますから余裕をもって準備を進めることができます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、、裁判所で再生計画の認可決定を得るまでだけでなく、再生計画に従った弁済が完了するまでご依頼者様のサポートを継続しています。個人民事再生の利用を検討されている方は、松戸の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。


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