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個人再生による最低弁済額2(清算価値保障原則)

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(公開日:2012年5月4日)

退職金見込額、保険の解約返戻金などを清算価値として計算します

個人民事再生による最低弁済額には、前回の投稿で説明した、「債務総額(基準債権の総額)に応じた再生計画に基づく弁済の総額(計画弁済総額)の下限」のほかにも要件があります。

計画弁済総額は、債務者が破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額(清算価値)を下回ってはならないとされています。簡単にいえば、その人が持っている財産の総額以上は必ず支払わなければならないということです。

これを清算価値保障原則といいます。たとえば、退職金見込額や、生命保険の解約返戻金が多額な場合、計画弁済総額の算出にあたって清算価値が問題になることがあるかもしれません。

たとえば、子どものための学資保険を長年支払ってきたような場合には、解約返戻金が高額になることもあります。この解約返戻金と、他の財産などを合計すると、清算価値が予想外に高額になることもあるので注意が必要です。

なお、退職金見込額については、自己都合で退職した場合の見込額の8分の1を清算価値として計算するものとしている裁判所が多いでしょう。たとえば、退職金見込額が800万円であれば、清算価値に組み入れるのは100万円だというわけです。

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