個人再生の最低弁済額 (可処分所得要件) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

個人民事再生のうち、給与所得者等再生の場合においては、前回までの投稿で述べた用件に加えて、可処分所得要件があります。これは、給与所得者等再生の手続では、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可・・・

個人再生の最低弁済額 (可処分所得要件)

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(公開日:2012年5月4日)

給与所得者等再生では可処分所得要件があります

個人再生手続のうち給与所得者等再生の場合においては、前回までの投稿でご説明した要件に加えて可処分所得要件があります。これは、給与所得者等再生の手続では、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)で、ここでいう可処分所得は、個々の家計の実情に応じて計算した可処分所得ではなく、収入や家族の人数、住んでいる場所などにより一律に機械的に算出されるものです。

そのため、給与所得者等再生を利用すると、計画弁済総額が非常に高額になるために、あえて小規模個人再生を選択するケースも多いです。給与所得者等再生での可処分所得額の計算についてのページもご参考にしてください。

なお、この計画弁済総額には、住宅資金特別条項を定める場合の住宅ローンは含まれません。個人再生手続によっても、住宅ローンについては減額されませんので、元本と利息の全てを支払うことになります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、多数の個人再生申立てを取り扱っています。とくに、千葉地方裁判所松戸支部への個人再生申立てについてはぜひ当事務所にご相談ください(千葉地方裁判所松戸支部へ申立てをするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市にお住まいの方です)。


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