自己破産の申立の相談
法務大臣認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業当初から自己破産申立やその他の債務整理手続きを取り扱ってきました。
司法書士に自己破産の手続きを依頼すれば、裁判所への破産申立書などの作成や、その後の裁判所への書類提出もおまかせいただけます。松戸の高島司法書士事務所では、千葉地方裁判所松戸支部への自己破産申立を多数取り扱っております。自己破産申立のことなら、20年以上の豊富な経験がある高島司法書士事務所へご相談ください。
当事務所では、債務整理の初回ご相談はいつでも無料で承っています。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
自己破産の申立
2-2.破産申立書の作成、提出書類の準備
2-3.裁判所への自己破産申立て
2-4.破産審問期日
2-5.破産宣告(同時廃止)
2-6.免責についての意見申述期間
2-7.免責許可決定
2-8.免責許可決定の確定
1.司法書士に依頼できる自己破産手続について
自己破産申立の手続きについて相談、依頼をすることができるのは、弁護士、司法書士のいずれかに限られます(その他の借金問題の専門家、カウンセラーなどに相談しても、実際の自己破産手続きなどを依頼することはできませんのでご注意ください)。
また、弁護士と司法書士とでは、自己破産申立の際におこなえることが異なります。弁護士に自己破産申立の依頼をした場合、弁護士は申立人の代理人として破産申立をおこないます。これに対して、司法書士ができるのは、自己破産申立書など裁判所に提出する書類の作成です。
そのため、弁護士による代理人申立とは異なり、法律的な位置付けとしては債務者自身による本人申立となるので、裁判所とのやり取りなどを申立人ご本人がおこなわなければならない場合もあることになります。
ただし、申立人が給与所得者(会社員、パート、アルバイト)であり、借入の内容などに特別な問題などが存在しないようなときには、破産管財人が選任されない同時廃止の手続になるのが通常です。この同時廃止の手続きであれば、司法書士に依頼しての自己破産手続きであっても、とくに問題無く手続きが完了する場合がほとんどであるはずです。
司法書士は、自己破産申立書やその他の書類作成だけでなく、裁判所への提出についてもおこなうことができます。また、裁判所からの追加書類提出の指示なども司法書士に対しておこなわれるのが普通であるため、申立人本人が裁判所と直接やり取りをすることは通常ありませんから、司法書士に依頼しての本人申立であっても何ら問題は生じないわけです。
これに対して、破産管財人が選任される管財事件となるような場合など、弁護士を代理人として申立てをした方がよいと考えられるケースもあります(本人申立だと予納金が高額になる場合などもあるため)。
どのようなケースに管財事件となるのかは、ほとんどの場合で事前に予測可能ですから、高島司法書士事務所(千葉県松戸市で)では、本人申立で問題なく手続きがおこなえる(同時廃止の手続きになる)と考えられるケースについて、司法書士に依頼しての自己破産手続をお勧めしています。
したがって、初回のご相談で司法書士がお話を伺った結果、弁護士に依頼すべきだと判断したときには、あらためて弁護士に相談することをお勧めする場合もあります(手続きがうまく行くか不安なのに、とりあえずご依頼を受けてしまうようなやり方はしません)。
自己破産申立をする際には、弁護士に依頼するのが確実であるのが原則です。それでも、司法書士に依頼するメリットがあるとすれば、弁護士よりも費用が安く済む場合が多いこと、そして、地域によっては相談できる弁護士が近くにいないということもあるでしょう。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から自己破産や個人再生申立の裁判所提出書類作成を取扱い、これまでの申立件数は200件(自己破産、個人再生の合計)を超えています。少しでも費用を抑えたいとお考えの場合など、まずは松戸の高島司法書士事務所までご相談ください。
2.自己破産手続きの流れ(同時廃止の場合)
自己破産の申立をするときは、司法書士からの指示にしたがい準備を進めていけば問題ありませんが、ご参考までに手続の流れを記載しておきます。
なお、ここで解説しているのは、千葉地方裁判所松戸支部に自己破産の申立てをした際の一般的な手続(同時破産廃止)の流れですので、他の裁判所ではこれと異なる取扱いがなされることもあります(千葉地方裁判所松戸支部への申立であっても異なる取扱いになる場合もあるかもしれません)。
また、事案によっては破産管財人による管財手続が行われることもありますが、その場合、自己破産申立から免責許可決定が確定するまでの時期はもっと長くなります。
2-1.債権調査(債権者への受任通知送付)
司法書士へ債務整理の依頼をすると、司法書士から債権者に受任通知を送付します(債権者へ受任通知を送ることが出来るのは認定司法書士に限られます)。
消費者金融やクレジット会社が受任通知を受け取った後は、債務者本人に直接連絡を取ることが禁止されているので、たとえ支払いが遅れている場合でも督促が止まります。自己破産の申立をする場合、債権者への支払いはこのときまでで終了です。
また、受任通知を送ってからしばらくすると、債権者から債権届出があります。これにより債務の額を確定させ、債務整理の方法を最終決定することになります。
2-2.破産申立書の作成、提出書類の準備
「破産手続開始・免責許可申立書」の作成、および必要書類の収集をおこないます。書類の作成については、司法書士の指示にしたがって進めていけば、難しいことはありません。
破産手続開始・免責許可申立書には陳述書、財産目録、家計表、債権者一覧表などが含まれます。必要書類の準備の仕方などについても、司法書士から分かりやすくご説明しますから心配は不要です。
司法書士費用を分割払いするときには、裁判所への申立をするまでに支払いを完了させるのが原則です。
2-3.裁判所への自己破産申立て
裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」とその他の提出書類を持参します。裁判所への書類提出は司法書士がおこないますので、申立人ご本人が裁判所へ行く必要はありません。
申立からしばらくすると、裁判所から書類追加や報告事項についての指示があります。このときの裁判所とのやり取りもすべて司法書士がおこなうので、申立人ご本人が裁判所の人と話をするようなことは通常ありません。
2-4.破産審問期日
現在、千葉地方裁判所松戸支部では、裁判官による面接はおこなわれていないのが通常です(同時廃止の手続きの場合)。したがって、自己破産する場合に、申立人ご本人は一度も裁判所へ行かずに済むことが多いです。
破産審問期日では、裁判官による面接を受けます。面接といっても、報告すべきことはすでに書類で提出していますから、難しい質問をされることはありません。また、時間もほんの数分で終わるケースがほとんどですから心配は無用です。
破産審問期日は、自己破産申立日の2週間から1ヶ月後くらいの日になると思われます。なお、自己破産申立後に裁判所へ行くのはこの1回だけです(同時破産廃止の場合)。
2-5.破産宣告(同時廃止)
通常は破産審問期日と同日付で破産宣告が出ます。具体的には次のような決定がされます。
1.債務者 A につき、破産手続を開始する。
2.本件破産手続を廃止する。
破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、実際に破産手続は行われないことになります。これを同時破産廃止といいます。
本来、破産手続では破産者が持っている財産をお金に換えて債権者に配当します。けれども、破産者が持っている財産が、破産手続をするために破産管財人に支払う費用に不足する場合には破産手続をしないということです。
個人の自己破産では、大多数のケースで同時破産廃止の手続となっています。この後、免責が確定するまでは破産者であることになりますが、普通に生活している分にはとくに制限はありません。
2-6.免責についての意見申述期間
破産宣告とあわせて、免責についての意見申述期間が定められます。
債権者はこの期間に免責についての意見を述べることができますが、貸金業者では無い、個人や仕事上の取引先などの債権者を除いては、実際に意見が出るケースはまずありません。
つまり、個人が自己破産をする場合に、銀行、消費者金融、クレジット・信販会社などが、免責について反対意見を述べることは皆無です。
免責についての意見申述期間は、「破産手続開始・破産手続廃止及び免責許可申立てに関する意見申述期間」についての官報公告が効力を生じた日から起算して1ヶ月以上とされています。
破産宣告が出てから、上記の官報公告が掲載されるまでに2週間くらいかかりますから、破産宣告日の2ヶ月くらい後が免責についての意見申述期間の期限になるものと思われます。
2-7.免責許可決定
免責についての意見申述期間を過ぎて、裁判所が免責をするのが相当だと認めた場合に免責許可決定が出ます。通常、免責許可決定が出るのは、免責についての意見申述期間経過から数日後(1週間以内)です。
2-8.免責許可決定の確定
免責許可決定が出てから2週間くらいで官報公告がされます。さらに、この公告が効力を生じた日から2週間が即時抗告期間となります。この期間が経過し、即時抗告がなければ免責許可決定が確定します。
免責許可決定が確定することで、破産者は復権します。つまり、破産者としての制約を受けることがなくなるわけです。これで自己破産の手続は全て終了です。
3.自己破産の手続きにかかる期間
自己破産の手続きは、裁判所への申立によりはじまり、免責許可決定が確定することで終了します。それぞれにかかる期間は次のとおりです(千葉地方裁判所松戸支部での破産同時廃止手続きの場合の一例)。
- 裁判所への破産申立をした2週間から1ヶ月くらい後に、「破産審問期日」(裁判官による面接)があります。
- 破産審問期日のと同日付で破産宣告が出ます。このときから2ヶ月間くらい後の日が、「免責についての意見申述期間」と定められます。
- 免責についての意見申述期間の経過後に、「免責許可決定」が出ます。さらにその後、1ヶ月間くらいで「免責許可決定が確定」することになります。
つまり、千葉地方裁判所松戸支部での同時破産廃止の手続では、自己破産の申立てをしてから、免責許可決定が確定するまでの期間は4ヶ月前後だということです。
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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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