会社(勤務先)に知られず自己破産できるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

自己破産しても、裁判所や、債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。また、破産宣告が出た際には「破産者」の住所氏名が官報に掲載されますが、一般企業が官報をチェックしている可能性は極めて低いと思われます。し・・・

会社(勤務先)に知られず自己破産できるのか?

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログを、また、債務整理については「司法書士による債務整理、個人再生、自己破産」のページをご覧ください。


(公開日:2012年5月4日)

通常は勤務先に内緒で自己破産できる場合も多いです

自己破産をしても、裁判所や、債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。また、破産宣告が出た際には破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、一般企業が官報をチェックしている可能性は極めて低いと思われます。したがって、通常は自己破産したことが会社(勤務先)に知られる可能性は低いといえます。

ただし、勤務先に対する債務(借り入れ)がある場合には、会社も債権者の一つとなりますから債権者名簿に記載する必要があり、裁判所から会社宛に通知が行くこととなります(すでに会社に対する支払いが終わっているならば、もちろん自己破産しても会社へ通知が行くことはありません)。

また、自己破産申立をする際には、源泉徴収票や給与明細のほか、勤続年数が一定期間以上の場合には「退職金の額についての証明書」の提出が求められます。自己破産するのを会社に内緒にしているとすると、このような書類を勤務先から出してもらうのに苦労するかもしれません。

ただし、退職金支給規定などで正確な退職金の額が算出できれば、勤務先の作成による退職金についての証明書の提出は不要ですし、退職金が出ないことが明らかな場合にはその旨の報告書(上申書)で足りることもあります。

なお、仮に自己破産したことが会社に知られたとしても、法律上は、自己破産したことを理由に社員を解雇することはできません。

債務整理や、自己破産についてご心配な場合には、司法書士や弁護士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、自己破産について豊富な経験と実績を有しておりますので、安心してご相談いただけます。


認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、借金問題、債務整理のご相談を無料で承っています。相談だけでしたら、お金がかかることはありませんので、安心してご相談ください。

なお、債務整理の無料相談は当事務所までお越しいただける場合に限ります。相談は予約制なので、ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

債務整理のご相談について
債務整理の相談室(松戸の高島司法書士事務所)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません