会社(勤務先)に知られず自己破産できるのか?
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(公開日:2012年5月4日)
通常は勤務先に内緒で自己破産できる場合も多いです
自己破産をしても、裁判所や、債権者(借入先)から会社あてに連絡が行くことはありません。また、破産宣告が出た際には破産者の住所氏名が官報に掲載されますが、一般企業が官報をチェックしている可能性は極めて低いと思われます。したがって、通常は自己破産したことが会社(勤務先)に知られる可能性は低いといえます。
ただし、勤務先に対する債務(借り入れ)がある場合には、会社も債権者の一つとなりますから債権者名簿に記載する必要があり、裁判所から会社宛に通知が行くこととなります(すでに会社に対する支払いが終わっているならば、もちろん自己破産しても会社へ通知が行くことはありません)。
また、自己破産申立をする際には、源泉徴収票や給与明細のほか、勤続年数が一定期間以上の場合には「退職金の額についての証明書」の提出が求められます。自己破産するのを会社に内緒にしているとすると、このような書類を勤務先から出してもらうのに苦労するかもしれません。
ただし、退職金支給規定などで正確な退職金の額が算出できれば、勤務先の作成による退職金についての証明書の提出は不要ですし、退職金が出ないことが明らかな場合にはその旨の報告書(上申書)で足りることもあります。
なお、仮に自己破産したことが会社に知られたとしても、法律上は、自己破産したことを理由に社員を解雇することはできません。
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