自己破産にかかる期間 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

個人の自己破産であって、同時破産廃止手続きの場合には、裁判所へ自己破産申立をしてから、免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です。 実際の流れとしては、裁判所への自己破産申立をして2週間から1ヶ月後に裁判官の面接を受けま・・・

自己破産にかかる期間

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(公開日:2012年5月4日)

個人の自己破産であって、同時破産廃止手続きの場合には、裁判所へ自己破産申立をしてから、免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です。

実際の流れとしては、裁判所への自己破産申立をして2週間から1ヶ月後に裁判官の面接を受けます(これを破産審問期日といいます)。

この破産審問期日の当日に破産宣告が出るのと、同時に破産手続きが廃止されます。そして、その2ヶ月くらい後が免責についての意見申述期間の終期となります。さらに、免責についての意見申述期間が経過してから1週間程度で免責許可決定が出るので、これらを合わせると約3ヶ月となるわけです。詳しくは、「債務整理・過払い金請求」の自己破産のページをご覧ください。

なお、上記スケジュールは、千葉地方裁判所松戸支部への申立てをした場合のものです。他の裁判所への申立をする際にはもっと時間がかかることもあると思われます。また、裁判所へ自己破産申立をする前の準備期間もありますから、司法書士に自己破産申立を依頼してから手続が終了するまでとなると、もう少し時間がかかることになります。

千葉地方裁判所松戸支部へ申立てするのは、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住んでいる方です。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、千葉地方裁判所松戸支部への自己破産申立を多数取り扱っています。

関連情報

自己破産の申立 (債務整理・過払い金請求ホームページ)

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