自己破産の同時廃止と管財手続 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

個人が自己破産申立をした場合、「同時廃止手続」と「管財手続」のどちらが選択されるのかにより、破産手続きにかかる時間や費用に違いが出てきます。 まず、本来の原則としては、個人が自己破産申立であっても、破産管財人を選任しての・・・

自己破産の同時廃止と管財手続

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(公開日:2012年5月4日)

個人が自己破産申立をした場合、「同時廃止手続」と「管財手続」のどちらが選択されるのかにより、破産手続きにかかる時間や費用に違いが出てきます。

まず、本来の原則としては、個人が自己破産申立であっても、破産管財人を選任しての破産管財手続きが行うことになっています。しかし、管財手続きにかかる最低限の費用(20~50万円程度)を用意するのも困難であるような場合にも、全て管財手続きが行われるとすれば、お金が無ければ自己破産が出来ないという結果を招いてしまいます。

そのため、破産管財手続きにかかる費用を捻出できるだけの財産を所有しておらず、かつ、とくに債務者の財産等に対する調査が必要でないと判断される場合には、破産同時廃止の手続きが認められているのです。

破産同時廃止手続きでは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定がされます。つまり、開始と同時に廃止されるわけですから破産手続きは行われず、管財費用もかからないわけです。

現実には、法人代表者や事業を営んでいる場合を除いては、個人の自己破産手続きでは大多数が破産同時廃止となっています。

ところが、クレジットカードのショッピング枠の現金化を多用しているときや、ギャンブル、浪費など、免責許可の可否にあたって調査が必要だと判断される場合にも、管財手続きが行われることがあります。

管財手続きでは、破産管財費用として最低20万円~50万円程度のお金を裁判所に納める必要がありますが、お金を準備するための時間的猶予は与えられますし、必要以上に恐れる必要はありません。

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