自己破産の同時破産廃止手続きとは
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(公開日:2012年5月4日)
自己破産申立をした場合、本来であれば、破産者が持っている財産を換価して(お金に換えて)債権者に配当します。これを破産手続といいます。
たとえば、1億円の負債を抱えて自己破産した場合でも、その債務者(申立人)が5千万円の財産を持っていたなら、その財産を債権者に配当します。そして、それでも払いきれないものについて、支払い義務を免除(免責)されるわけです。
そして、この破産手続きは裁判所から選任された破産管財人が行いますが、この破産管財人の報酬は、破産者の財産の中から支払われます。しかし、破産者が持っている財産が、破産手続をするための費用にも不足するときには、破産手続を行わないこととしたのです。これが同時破産廃止です。
具体的には、同時破産廃止とは、破産手続を開始する(破産宣告を出す)のと同時に、「その破産手続を廃止する」との決定を出すことです。破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、つまり実際には破産手続を行わないことになります。
同時破産廃止の場合、破産審問期日の後に次のような決定がされます。
1.債務者 A につき、破産手続を開始する。
2.本件破産手続を廃止する。
破産手続を開始したのと同時に、破産手続を廃止してしまうのですから、実際に破産手続は行われないことになります。したがって、自己破産しても、同時破産廃止の手続きであれば、持っている財産を処分するようなことは一切無いわけです。
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