自己破産の免責不許可事由とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己破産の申立をしても、申立人(債務者)に免責不許可事由(破産法252条)に該当する行為がある場合には、免責が許可されないことがあります。 免責不許可事由として問題になることが多い行為として、借金の原因がパチンコや競馬な・・・

自己破産の免責不許可事由とは

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(公開日:2012年5月4日)

自己破産の申立をしても、申立人(債務者)に免責不許可事由(破産法252条)に該当する行為がある場合には、免責が許可されないことがあります。

免責不許可事由として問題になることが多い行為として、借金の原因がパチンコや競馬などのギャンブル、また、飲食や風俗店での浪費であるような場合が挙げられます。女性の場合は、衣服、宝飾品や鞄などのショッピングによる場合もあります。

最近は、クレジットカードで買った商品(乗車券・商品券など)をすぐに売却する換金行為が問題になることが多いです。カードで買った商品は支払いをするまでは、カード会社に所有権があります。他人のものを勝手に売ってしまい、その後の支払いをしないわけですから非常に問題です。ショッピング枠の現金化は絶対にすべきではありません。

また、過去に自己破産して免責許可決定が確定している場合、その確定の日から7年以内の免責許可申立は、免責不許可事由となります。個人民事再生のうち、給与所得者等再生を利用してその再生計画を遂行した場合、再生計画認可決定の確定日から7年以内の免責許可申立をした場合も同様です。

ただし、免責不許可事由があれば、全て免責不許可になるわけでは無く、「免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」とされています。

よって、免責不許可事由に該当する行為があったからといって、自己破産申立をするのをあきらめてしまうのではなく、まずは、司法書士、弁護士に相談してみるべきでしょう。

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