ブログ過去記事(相続放棄その2)

ブログ過去記事(相続放棄その2) (2ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ブログ過去記事(相続放棄その2)

3ヶ月経過後の相続放棄(相続人代表者指定届が届いた) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

3ヶ月経過後の相続放棄が認められた例

被相続人の子が、相続開始(父の死亡)から3ヶ月が経過した後に相続放棄申述して、無事に受理された事例です。 客観的にみれば熟慮期間を経過していると判断されても仕方ない事実はあるものの、ご依頼者の取った行動にはやむを得ない事 …

自己のために相続の開始があったことを知った時 | 相続放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己のために相続の開始があったことを知った時とは

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。 限定承認または相続放棄を選ぶ場合には期間内に家庭裁判所での手続きが必要で、 …

相続放棄のよくある質問(遺産相続の放棄) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄のよくある質問

松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの相続放棄のよくある質問のページに新たな質問項目を多数追加しました。当事務所では、遺産相続関連の業務を多数取り扱っておりますので、相続放棄についてのご相談、ご依頼も数多くいただいていま …

相続人による相続債務の支払い(法定単純承認事由) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人による相続債務の支払い(法定単純承認事由)

被相続人が債務(借金)を抱えたまま死亡した場合、その支払い義務を相続人が引き継ぐこととなります。それを避けるためには、相続放棄の手続きを取る必要がありますが、その手続きの前に、債権者からの求めに応じてその一部を支払ってし …

相続放棄できる期間(遺産相続放棄の期限) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄できる期間は?

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。 これは、「被相続人が亡くなったこと」、および「自分が相続人であること」を知った時から3ヶ月以内だとい …

相続放棄と連帯保証人の保証債務 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と連帯保証人の保証債務

亡くなられたご家族(被相続人)に、多額の債務(借金)がある場合、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、債務の支払い義務を逃れることができます。 しかし、相続人の方が、被相続人の借金についての保証人になっている場合に …

3ヶ月経過後の相続放棄もあきらめずにご相談ください | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

3ヶ月経過後の相続放棄

「家族(被相続人)が亡くなってから3ヶ月が経っているが、今から相続放棄をすることはできますか」とのご相談がありました。結論からいえば、死後3ヶ月経っているからといって、必ずしも相続放棄できないとは限りません。そこで、被相 …

相続放棄申述受理証明書の交付申請(家庭裁判所) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄申述受理証明書の交付申請

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をする際に、申述人自身が行うのが簡単です。しかし、相続放棄をした方の協力が得られず、相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合であっても、申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会(家庭裁判所) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

ある相続人が、相続放棄(または限定承認)の申述をしているかが不明な場合、家庭裁判所に対して『相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会』をすることができます。 また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件 …