相続放棄のよくある質問
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(公開日:2013年2月20日)
松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの相続放棄のよくある質問のページに新たな質問項目を多数追加しました。当事務所では、遺産相続関連の業務を多数取り扱っておりますので、相続放棄についてのご相談、ご依頼も数多くいただいています。
そのご相談の中で特に多いご質問や、また、相続放棄を検討する際に疑問になるであろう事柄についてQ&A形式で解説をおこないました。相続放棄のページとあわせてご覧いただければ、相続放棄に関する多くの疑問が解消することと思います。
ただし、相続放棄の申述が受理されるかどうかは、家庭裁判所によって個々のケースごとに判断されるものです。したがって、同じような事例であれば必ず同じ結果がでるとは限りません。とくに、熟慮期間である3ヶ月を経過後の相続放棄申述においては、判断が難しい場合も多いです。
また、家庭裁判所への申立を一度してしまえば、うまく行かなかったからといって相続放棄の申述受理申立をもう一度するわけにはいきません。そこで、相続放棄の手続きをしようとする際には、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相談した上で、自分で手続きができると考えるのであれば、専門家に依頼せずに自分で申立をすればよいのです。
質問と回答一覧(相続放棄)
相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないと聞いた方もいらっしゃるでしょう。それでは、この3ヶ月間はいつからスタートするのでしょうか?
特別な事情とは「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるとき」です。
親権者と未成年者との間で利益が相反する場合、未成年者が相続放棄をするには、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。成年後見人と、被後見人の間の場合も同様です。
ある相続人(または、法定相続人であった人)が相続放棄(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。
相続放棄をした方の協力が得られず、相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合もあるでしょう。そんなときであっても、申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。
相続放棄申述受理通知書を添付しての相続登記は認められません。相続登記をするための登記原因証明情報の一部として提出すべきは、「相続放棄申述受理証明書」であり、相続放棄申述受理通知書で代用することはできません。
相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。
3ヶ月の熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
相続放棄をした人は最初から相続人で無かったものとみなされます。したがって、相続放棄した人の債務が消滅することはなく、他の相続人が支払い義務を負うことになります。
生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いですが、生命保険の契約や約款で保険金受取人が誰になっていたかにより異なる場合があります。
被相続人Aの相続について、相続人Bが、相続の承認・放棄のいずれもしないまま熟慮期間内(3ヶ月)に死亡し、Bの相続人であるCが相続人となった場合を再転相続といいます。この場合、CはAの相続について承認・放棄のいずれかを選択できますが、この熟慮期間は、Cが自己のために相続の開始があったことを知ったときから開始します。
12.遺贈の放棄はできるのか?
包括遺贈とは、遺言者の全ての遺産、または、遺産の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。包括遺贈を受けた受遺者のことを、包括受遺者といいます。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされます。そのため、包括遺贈を受けた割合に応じて、遺言者の財産だけで無く負債(債務)も引き継ぐことになります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。ところが、期間とは関係なく自動的に相続を単純承認したものとみなされる場合があります。これを、相続の法定単純承認事由といいます。
相続放棄は、被相続人(死亡した人)が多額の借金を抱えたまま無くなった場合に、その債務の支払い義務を引き継がないために利用されることが多い手続きです。しかし、必ずしも債務超過である場合にのみ、相続放棄をするわけではありません。
遺産分割協議をしたことは、相続の法定単純承認事由に該当しますから、その後に相続放棄することはできないのが原則です。けれども、遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。
この家庭裁判所での相続放棄手続きは、相続の開始後におこなうべきものですから、被相続人の生前に相続放棄することはできません。自分は遺産を相続しないと他の相続人に伝えていたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。
相続分を譲渡することにより、相続放棄をしたのと同じような効果を得ることができるのですが、債務については対外的にその支払い義務を逃れることはできません。被相続人の債務の支払い義務から完全に逃れるためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければならないのです。
家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をする際には、被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)、および死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)を必ず用意しなければなりません。相続放棄をするにあたって、被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合はどのようにして、除籍謄本、住民票除票などを取得するのでしょうか。
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