相続放棄できる期間は?
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相続放棄できる期間は?(3か月の熟慮期間と起算点)
(最終更新日:2026年2月2日)
家庭裁判所への相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければならないとされています。
■「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったこと、および自分が相続人であることを知った時をいいます。
この時を起算点として、3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。相続放棄をするかどうかを選択できるこの3か月間を熟慮期間(じゅくりょきかん)といいます。
■熟慮期間(3か月)を過ぎるとどうなる?
熟慮期間経過後の相続放棄は認められないのが原則です。したがって、熟慮期間が経過しているかどうか(起算点がいつか)は、相続放棄の申述が受理されるかどうかに直結する重要なポイントであり、慎重な判断が必要です。
■配偶者・子どもの場合:起算点は「死亡を知った時」と一致することが多い
相続放棄をしようとする方が、被相続人の配偶者(夫・妻)または子どもである場合、「自己のために相続の開始があった時」は、被相続人の死亡を知った時と一致することが多いでしょう。
ただし、戸籍上は夫婦であっても別居が長く、連絡を取っていないような状況では、死亡の事実を直ちに把握できないことがあります。また、前妻(前夫)との間の子であり、長期間没交渉になっているケースなども同様です。
■債権者からの通知で死亡を知った場合:起算点の考え方
このようなケースでは、被相続人に対する債権者からの通知書(催告書、督促状など)によって、初めて死亡の事実を知ることがあります。
この場合、一般には、通知書により死亡の事実(および相続関係)を知った時を起算点として、3か月以内に相続放棄の手続きを行うことになります。
相続の開始(被相続人の死亡)から年数が経過していたとしても、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかったのであれば、熟慮期間が進行しないこともあります。
■3か月経過後の申述で求められる実務対応(資料・上申書等の提出)
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う際、相続の開始を知ることができなかった事情を補足するため、事情説明の資料や上申書(事情説明書)をあわせて提出することがあります。
最終的に受理されるかどうかは個別事情に関する裁判所の判断によりますが、相続の開始を知ることができなかった事情を具体的かつ合理的に説明できれば、相続放棄が受理される可能性は高いといえます。
そのため、相続開始から3か月が経過している可能性がある場合には、専門家(弁護士・司法書士)へ早めに相談し、起算点の整理と提出資料の検討を行うことをおすすめします。
■直系尊属・兄弟姉妹の場合:起算点が「死亡を知った時」と異なることがある
ここまでの説明は、相続放棄をしようとする方が被相続人の配偶者または子どもの場合を念頭に置いたものです。
直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹(または代襲相続人)が相続放棄をする場合には、被相続人の死亡を知った時ではなく、「自分が相続人となったことを知った時」から3か月の期間が進行することがあります。
たとえば、被相続人に子どもがいる場合、被相続人が死亡した時点では直系尊属は相続人になりません。子どもが相続放棄をしたことにより、直系尊属が相続人となります。
この場合、被相続人の子どもが相続放棄をしたことを知った時が、「自分が相続人となったことを知った時」に当たり、そこから3か月の熟慮期間がスタートします(※具体的な起算点は個別事情により判断されます)。
■兄弟姉妹(代襲相続人を含む)の典型例
被相続人に配偶者も子どももおらず、直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。また、兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子(甥・姪)が代襲相続人となることがあります。
このような場合も、被相続人の死亡を知っていたとしても、後日になって「自分が相続人(または代襲相続人)であること」を知るケースがあり、その時点が熟慮期間(3か月)の起算点となることがあります。
詳しくは、相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)のページをご覧ください。
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