相続放棄できる期間(遺産相続放棄の期限) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。 これは、「被相続人が亡くなったこと」、および「自分が相続人であること」を知った時から3ヶ月以内だとい …

相続放棄できる期間は?

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(公開日:2012年10月19日)

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされています。

これは、「被相続人が亡くなったこと」、および「自分が相続人であること」を知った時から3ヶ月以内だということです。この3ヶ月間が経過しているかは、相続放棄の申述が受理されるかどうかを判断するにあたって非常に重要なので慎重に判断すべきです。

相続放棄をしようとする人が、被相続人の配偶者(夫、妻)あるいは子供であれば「自己のために相続の開始があった時」は、「被相続人の死亡の時」とイコールである場合が多いでしょう。

しかし、戸籍上は夫婦でのままであっても、別居して連絡も絶っているような状況であれば、死亡の事実をすぐには知らされないかもしれません。また、前妻(前夫)との間の子であって、全くの没交渉になっているような場合も同様です。

このようなケースでは、被相続人に対する債権者からの通知書(催告書、督促状など)により、死亡の事実を知ることもあります。この場合の相続放棄の手続きは、通知書が届いたことによって被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内におこなえば良いことになります。

相続の開始(被相続人の死亡)から何年経っていたとしても、「自己のために相続の開始があったこと」を知らなかったわけですから、3ヶ月間の期間はスタートしません。

そこで、家庭裁判所へ相続放棄申述をする際には、相続の開始を知ることができなかった事情が分かる資料や説明書(上申書、陳述書など)を併せて提出すれば、問題なく受理されることでしょう。

ただし、家庭裁判所ではどのように書けば相続放棄の申述が受理されるかは教えてくれません。そこで、相続開始から3ヶ月が経過している場合には専門家(弁護士、司法書士)に手続きを依頼するのが確実です。

高島司法書士事務所は、家庭裁判所への相続放棄申述を多数取り扱い、豊富な経験と実績を有しています。相続放棄をご検討の際は、お早めにご相談にお越しください。

なお、この記事で解説したのは、相続放棄をしようとする方が被相続人の配偶者または子供の場合です。直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続放棄をする場合には、「自分が相続人となったことを知った時」から3ヶ月の期間がスタートすることもあります。

詳しくは、相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)のページをご覧ください。また、下記リンク先ページでは他にも相続放棄を検討する際に疑問になるであろう事柄について解説しています。また、手続き全般については相続放棄のページをご覧ください。

相続放棄のよくある質問

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