相続人による相続債務の支払い(法定単純承認事由)
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(公開日:2013年2月11日)
被相続人が債務(借金)を抱えたまま死亡した場合、その支払い義務を相続人が引き継ぐこととなります。それを避けるためには、相続放棄の手続きを取る必要がありますが、その手続きの前に、債権者からの求めに応じてその一部を支払ってしまった場合はどうなるでしょうか。
民法921条の法定単純承認事由に該当する行為があった場合には、相続を単純承認したものとみなされ、その後の相続放棄は出来ないこととなります。
(法定単純承認事由)
民法921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき。ただし、保存行為、および短期賃貸(民法602条)をすることは、この限りでない。
- 相続人が熟慮期間内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
相続財産の全部または一部を処分することは法定単純承認事由とされています。たとえば、被相続人名義の銀行預金を引き出して、自分のために使ってしまったような例が典型的ですが、相続財産には債務も含まれますから、債務を処分した場合にも法定単純承認事由に該当するのでは無いかとの疑問が生じます。
まず、被相続人名義の銀行預金を使って、債務の支払いをしたときはどうでしょうか?この場合には、債務の処分を考える前に、被相続人の財産である銀行預金を処分してしまっていますから、その時点で単純承認したものとみなされるのは当然です。
それでは、相続人が自分自身の財産により、被相続人の債務の支払いをした場合はどうでしょう?この場合には、法定単純承認事由には該当しないとの判例があります。
熟慮期間中の保険契約に基づく死亡保険金の請求、およびその保険金の受領は、保険金受取人の固有財産に属する権利行使をして、その保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから、相続財産の処分に該当しないことは明らかである。
そのうえ、相続人による熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である上記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである(福岡高裁宮崎支部平成10年12月22日決定)。
この判例では、死亡保険金により一部弁済をしていますが、自らの固有財産による支払いであれば、民法921条1号の「相続財産の処分」には該当しないことが分かります。したがって、相続人が自分自身の財産によって、被相続人の債務の支払いをしたとしても、法定単純承認事由に該当することは無いのです。
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