相続放棄と連帯保証人の責任(住宅ローンの場合) | 松戸の高島司法書士事務所

亡くなられたご家族(被相続人)に、多額の債務(借金)がある場合、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、債務の支払い義務を逃れることができます。 しかし、相続人の方が、被相続人の借金についての保証人になっている場合に …

相続放棄と連帯保証人の責任

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相続放棄と連帯保証人の責任(住宅ローンの場合)

(最終更新日:2026年1月30日)

亡くなられたご家族(被相続人)に多額の債務(借金)がある場合、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、債務の支払い義務を免れることができます。

しかし、相続人の方が被相続人の借金について保証人(連帯保証人)になっている場合には、相続放棄をしても債務の支払い義務はなくなりません。相続放棄によって債務を相続しないことにはなりますが、保証人としての義務には影響がないためです。

1.相続放棄と保証債務

被相続人が会社経営者や個人事業主であった場合、金融機関等から事業資金を借り入れていることがあります。この借入れの返済が終わる前に、主債務者である被相続人が死亡した場合、その債務はどのように扱われるのでしょうか。

事業資金の借入れに際し、配偶者やその他のご家族が保証人(連帯保証人)になっていることもあります。この場合、相続放棄をしたとしても、保証人としての支払い義務は消えません。

相続放棄をすることで、保証債務以外の支払い義務は消滅します。しかし、保証債務の支払い義務はそのまま残りますので、相続財産によって支払うことができない場合には、相続人が債務整理を検討しなければならないケースもあります。

詳しくは、「借り主(主債務者)の死亡と連帯保証人の義務」のページをご覧ください。

2.住宅ローンの保証債務と団体信用生命保険

ただし、被相続人の債務が住宅ローンである場合は、借入れの際に団体信用生命保険(団信)に加入していたかをご確認ください。

住宅ローンの借入れでは、団体信用生命保険への加入が必須条件となっていることが多く、一般的に金融機関からの住宅ローン借入れでは加入が求められます。

団体信用生命保険は、住宅ローンを完済する前に債務者(借り主)が死亡した場合、死亡保険金により住宅ローン残債を一括返済する仕組みです。この場合、被相続人の死亡により住宅ローンは完済扱いとなるため、保証人になっている方の返済義務も同時に消滅します。

たとえば、夫が住宅ローンを借り入れる際に妻が連帯保証人になっていたとします。この場合、団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローン返済中に夫が死亡したとしても、住宅ローンの負担なしに自宅を相続できることになります。

したがって、被相続人の債務が住宅ローンのみであり、かつ団体信用生命保険に加入している場合には、相続放棄を検討する必要は通常ありません。

ご自身のケースで債務の取扱いが分からない場合は、お早めに専門家(弁護士・司法書士)へ相談することをおすすめします。松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制ですので、事前にご予約のうえご来所ください。

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