自己のために相続の開始があったことを知った時 | 相続放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。 限定承認または相続放棄を選ぶ場合には期間内に家庭裁判所での手続きが必要で、 …

自己のために相続の開始があったことを知った時とは

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(公開日:2013年3月19日)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。

限定承認または相続放棄を選ぶ場合には期間内に家庭裁判所での手続きが必要で、何らの手続きをせずに3ヶ月の期間を経過したときには単純承認した物とみなされます。

単純承認は期間の経過により効力が生じますから、相続放棄は不要だと思って何もせずにいたところ、後になって多額の相続債務が発覚したような場合に、それから相続放棄できるかが問題になることがあります。

3ヶ月の期間経過後の相続放棄

被相続人の亡くなった事実を知らずに3ヶ月が経過していたのであれば、知った時から3ヶ月間は何ら問題なく相続放棄が可能です。

この場合、自己のために相続の開始があったことを知らなかったのですから、そもそも熟慮期間はスタートしていなかったわけです(ただし、なぜ知らなかったのかを事情説明する必要はありますから、専門家の力を借りて手続きするべきだとはいえます)。

問題なのは、自己のために相続の開始があったことを知った時である、「相続開始の原因である事実」、および「自分が法律上の相続人となった事実を知った時」から3ヶ月が経過した後に、相続放棄をする必要性に迫られているケースです。

この場合でも「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべき」との判例があります(最高裁判所第二小法廷昭和59年4月27日判決)。

ただし、この判例では「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため」が要件の一つになっていますから、債務(借金)に限らず、プラスの財産(現預金、不動産など)の存在を一部でも知っている場合には該当しないのかが疑問になります。

当事務所へも、3ヶ月の期間経過後になって相続債務の存在が判明した場合の、相続放棄についてのご相談を数多くいただいております。そこで、相続放棄のよくある質問の「3ヶ月経過後の相続放棄」へ大幅に加筆し、いくつかの裁判例を示した上で解説をおこないました。

相続放棄のご依頼について(全国対応)

相続放棄の申述は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所へおこないます。そのため、遠方の裁判所への申立が必要となることも多いですが、通常は書類の郵送のみよって手続きが可能です。

当事務所は、全国の家庭裁判所への相続放棄手続きを承っています(ただし、ご依頼いただくにあたっては、面談によるご相談を原則としています)。遠方だからといって費用が加算されることもありませんのでご安心ください。

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